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突然の解雇通告。至急回答をおねがいします。
知人の父が会社から突然の解雇通告を受けました。 知人の父の会社は家族経営で、現在の社長は『知人の父親の兄』にあたる人になります(2人兄弟です)。 知人の父親とお兄さんは折り合いが悪く、その原因はお兄さんの無茶苦茶な行いにありますが、知人の父親はどちらかと言えば兄弟は仲良く…という考えを持っていますが、さすがにお兄さんの行動がひどく、またあちらには仲良くするという考えがない為に出来ていない状況です。 去年のことになりますが、この兄弟の父親が亡くなり遺産相続でもめました。 お兄さんは勝手に借金を重ね、代々築いた財産もほとんど使ってしまいました。 そのうえ、なぜか知人の父親を調停にかけ、ありもしないことをふっかけてきており、現在調停中です(調停にお兄さんは一切来ません。あちらは代理人の弁護士が出廷するのみ。知人の家族に悪いとこはないので、調停の出廷要請にはきちんと応じています。本人が来ないので話にならない状況です。また知人側も弁護士さんはつけています)。 そのお兄さんから、今日弁護士を通じて知人の父親が突然の解雇通告をうけました。しかも解雇の日は今日です。 理由は『勤務態度が悪い』等なのですが、ここまでのお話で分かるように、知人の父親の勤務態度はきちんとしており、お兄さんはとゆうとはっきり言って仕事をしていない状態です。 納得できない解雇理由での突然の解雇、これはとおるものなのでしょうか?? 今日は週末のため、弁護士さんがお休みで相談出来る人がいません。 多分それをねらって今日書面を送り届けてきたと思います。
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- katyan1234
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まず急に解雇は出来ず、訓戒等の段階があって出来るもので急に解雇は出来ません。また解雇する場合文書にて説明する義務があります。 弁護士なら理解しているはずだけどお金のためなのでしょうね。 一応労働基準監督署になりますが 指導ぐらいになり最終的にはこれも 裁判になるとお考えください 後はユニオンと言う労働団体に加入し組合として話をする事も可能
- chimaki-t
- ベストアンサー率41% (108/261)
少なくとも、解雇予告手当をもらう権利はあります。 いわれのない理由による解雇なので、解雇権を濫用したとして、損害賠償なり解雇撤回なりを要求できると思います。 ただし、現実的な問題として、喧嘩仲になってしまった人の下で気持ちよく働き続ける事が出来るのかと言えば、それは無理でしょう、と言う話になってしまいますよね。 ですから、職場復帰はきっぱりとあきらめて、取れるものをぶん取って、新しい職につく事の方が前向きなのでは、と言う話になってしまいます。 まずは、他の回答者達のアドバイス通り、県の労働局に相談をする事が解決への第一歩になります。(もちろん、解雇された本人が出向いて下さい)
お礼
回答ありがとうございました。 不当解雇ということで弁護士さんと話を進め中だそうです。
- tyty7122
- ベストアンサー率31% (238/764)
知人の父親が在住する都道府県に労働局があるので、その相談窓口に「知人の父親本人が」相談して頂きたい。知人や、ましてや全く無関係の貴方が相談しても無意味である。 知人には参考URLを伝えてあげてほしい。
お礼
回答ありがとうございました。 参考にさせていただいました。
解雇予告手当金をもらいたいのか、解雇を取り消してもらいたいのか分かりませんが、不当解雇には該当しますので、月曜になったら労働基準監督署にでも相談してみてください。 懲戒処分でもない限り、勤務態度が悪いなどという理由で即日解雇は出来ません。
お礼
回答ありがとうございました。 現在弁護士さんと不当解雇ということで話を進め中だそうです。
お礼
回答ありがとうございました。 参考になりました。