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解雇の不当性について

知人の30代女性が解雇されました。理由は「妊娠したため」です。会社内で何かあったら困るという理由で解雇されたようです。1ヶ月前の通告なども何も行われておらず、突然宣告されたそうです。 元々時間給の非正規従業員だったのですが、そもそも既婚者であり妊娠の予定があったため、今回の妊娠はむしろ予定通りと言えます。勤務態度も特に問題なく、普通に仕事をしていました。 雇用規約に妊娠に関する項目はなく、会社の経営は良好なほどです。経営上解雇できる理由はありません。また職務は簡単な書籍の梱包であり、埃っぽい職場ではあるものの、妊婦を従事させてはいけないほどの力仕事ではありません。 知人は地元の就職先なのでトラブルになっても困るからと弁護士への相談をしないつもりのようですが、個人的に腑に落ちません。 今回の会社の行為はどのような法令に違反するのか。またもし解雇された人間が会社側に要求するとすれば何が出来るのかを知りたいです。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.3

まず知人に確認が必要です。 >元々時間給の非正規従業員 これは期限付きの契約があっての雇用で、今回「契約更新無しの解雇」では? ご質問者様は、解雇という言葉だけで反応してませんか? 契約中の >1ヶ月前の通告なども何も行われておらず、突然宣告されたそうです。 であれば問題ですが・・・

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

均等法違反が主で、解雇理由を不当として民法の不法行為に該当し、損害賠償請求ないし、地位保全(復職)請求が可能です。 ま、宣伝カーだな。 しかし、非正規という呼び方は期限付き契約ですかね? 今回解雇にならずとも、期限が来れば自動的に雇い止めになります。復職できても非常に不利。

  • alwen25
  • ベストアンサー率21% (272/1253)
回答No.1

>今回の会社の行為はどのような法令に違反するのか。またもし解雇された人間が会社側に要求するとすれば何が出来るのかを知りたいです。 労働基準法に違反します。(男女雇用機会均等法にも違反するかもしれない) 出産予定日前、6週間は解雇制限期間であり、この期間であれば 会社側は解雇したくても出来ないはずです。 (労働基準法違反の罪には懲役刑さえあるものもあるくらいです) 弁護士ではなく、労働基準監督署か社会保険労務士に相談してください。 また、解雇制限期間でないなら、解雇予告手当(この場合は30日分の 平均賃金)を会社が払う必要があります。

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