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育児休業給付金のことで教えてください。

こんにちは。私は、パートで1日6時間、月平均20日間ほど勤務しています。社会保険には未加入です。(旦那の扶養) このたび、妊娠が判明しまして、仕事は続けようと思っているのですが、もしかして、育児休業給付には該当しないのではないかと不安になり、質問させていただきます。 就職した日・・・平成19年6月(雇用保険も同時に加入) 6月~現在まで平均20日間勤務 出産予定日6月中旬 ぎりぎりまで働く予定で5月の下旬までは働く予定です。 そこで、ハローワークのサイトなどを見て対象者は下記のように書いてありました。 1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)の方で、育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方 私の場合11日以上ある月が12ヶ月以上には該当しますが、実際のところ雇用保険に加入してから休業を開始する日までは1年に満たしません。(6月の途中から就職しているため) 私の勘違いかもしれませんが、どこかのサイトで上記の条件プラス加入してから1年間勤務していることが条件と書いてあったような気がします。 実際のところは、どうなのでしょうか?まだまだ先のことですが、わかる方教えてください!よろしくお願いします。

  • fu-so
  • お礼率60% (15/25)

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

少々あわてていらっしゃるようで・・・ 育児休業とは出産後の休業のことで、 例えば6月15日を出産予定日として 出産予定日以前42日間は本人の請求により、出産日後56日間は労働基準法の定めにより就業させてはいけない期間(産後6週間は絶対不可、その後は医師が認めて本人が請求すれば就業可)つまり、産前産後休業になるわけです。 また、産前産後休業期間中と就労再開後30日間は労基法による解雇制限期間ですので、懲戒解雇理由がなければ解雇されません。 以上のように産前産後休業が終了した時点では入社後1年以上になり、 育児休業開始の日は産後休業後になりますので開始の日以前2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12月あればいいということになります。 育児休業開始日が8月15日の場合、開始日前日から遡って1月単位、8月14日~7月15日、7月14日~6月15日、6月14日~5月15日というように区切ります。 この単位のなかで賃金支払基礎日数11日以上の月を計算して12ヶ月分あればいいのです。 産前産後休業期間は使用者(会社)に賃金を支払う義務はありませんので(支払ってもよい)注意。 パート労働者にも雇い入れの日から6ヶ月間継続勤務すれば年次有給休暇が付与されますし、 週所定労働時間が30時間未満でも比例付与(正社員との時間比較で短くなる)されますので有効活用することができます。 母子ともに元気なご出産をお祈りします。

fu-so
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とてもわかりやすいご説明で助かりました!まだ初期の段階で、会社にも話していないので、安定期に入ったころに会社のほうに相談したいと思っております。

  • sr_box
  • ベストアンサー率74% (141/190)
回答No.1

勘違いではないのですが、正しくは「育児休業」の申し出をする時点で1年以上の雇用期間がない労働者に関しては労使協定を結ぶ事により雇用主はその申し出を拒む事が出来るのです。 育児休業基本給付金は、育児介護休業法に規定される「育児休業」を取得している雇用保険の被保険者に支給されるものなので、上記の条件をクリア出来なければ支給申請が出来ないのです。 >加入してから1年間勤務していることが条件 ここで問題になっているのは雇用保険の加入時期ではなく、単純に雇用期間なのですが、質問文を拝見した限りでは厳しいように思われます。 こちらの期間は11日以上12ヶ月という条件ではなく歴月で見ますので。 ですが、拒むことが出来るのであって絶対に取得出来ないという訳ではないので一度上司なりに相談してみて下さい。

fu-so
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 会社にはまだ妊娠の報告はしていないので、もうしばらくしてから相談してみようと思います。

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