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バイトの「報酬」と扶養家族について

教えていただきたいことがあります。 私は学生で個別指導塾でアルバイトをしています。その塾とはとは個人事業主として契約しているため、給料が「所得」ではなく「報酬」となっています。今年はこの調子だと50万程度稼ぎそうです。 「報酬」だと源泉徴収を取られるばかりか、(自分は学生なのですが)今年の38万を超えると父親の扶養控除からはずれてしまい、来年の父親の税金が、ざっと計算しただけで10万も増えてしまうと聞きました。。。 この話は本当なのでしょうか、本当なら良い対策はないのでしょうか?家族の税金がそんなに増えるなんでばかばかしいので悩んでいます。回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.7

「青色申告承認申請書」と「個人事業の開廃業届出書」を提出して事業所得として確定申告すると65万円の青色申告特別控除が受けられるので全ての問題が解決するのは確かです。しかし、そこまでやる気があるのなら、家内労働法の適用を受けられないかどうか、調べてみてはどうですか。税務署に電話で聞けば教えてくれるはずです。 家内労働法の適用を受けられるなら、雑所得として確定申告すれば法定の必要経費が認められ(※)、問題が一気に解決します。事業所得として申告するよりも手続は遥かに簡単です。 ※租税特別措置法第二十七条「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」で、65万円を限度として法定の必要経費が認められます。必要経費の実費が仮に10万円しかない場合でも、無条件に65万円まで認められます。

zxcvfdsa
質問者

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そんな法律があったのですね! さっそく税務署に聞いてみます。 回答ありがとうございました!

その他の回答 (6)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.6

>税に詳しい知人に聞いたところ、「青色申告承認申請書」と「個人事業の開廃業届出書」を提出して… それはそうですけど、もともと質問者さんの今年の分には間に合いませんので、先の回答では意図的に外しておきました。 どんな届けにも期限というものがあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >先日税務署に聞きに言った時はこのような対策は教えてくれなかった… そもそも質問者さんの仕事は、自宅へ生徒を呼ぶか、自分から生徒の家へ出向くかのどちらかですか。 それなら個人事業主で間違いありません。 来年以降は青色申告も可能です。 一方、塾に出向いて、塾長の指揮管理の下に授業をしているなら、そもそも「給与所得者」であるべきです。 税務署はそのあたりの関連で、青色申告のことは言い出さなかったのでしょう。 >青色申告とは学生にも簡単にできるものなのでしょうか… 学生であることはかまいませんが、少々の簿記に関する知識がないとまず無理です。 質問者さんはこれまで小遣い帳を付けてきましたか。 小遣い帳など付けたことがないというなら、最初から青色申告など考えないでおきましょう。

zxcvfdsa
質問者

お礼

青色申告とはやはり面倒なものなのですね。 親切な回答ありがとうございました!

  • n_wind
  • ベストアンサー率47% (48/102)
回答No.5

青色申告の届出を出して、帳簿を正規の簿記の方法で作成した場合、 青色申告特別控除として65万円が認められます。 収入から経費を差し引いてさらに65万円が引けますから、 質問者さんの場合所得はゼロになりますね。(マイナスにはなりません) ただし、青色申告の申請はその年3月15日まで 新規開業の場合でも開業の費から2月以内に行わないと 認められませんので、質問者さんの場合、今年の申告には間に合いません。 今から出せば、来年の申告には使えますよ。 もっとも帳簿の付け方を勉強する必要はありますが、 社会に出れば、知っているとプラスになる知識です。 学生の内に覚えても良いと思いますよ。

zxcvfdsa
質問者

お礼

そうなのですか。。。 もっと早く気付くべきでした。 回答ありがとうございました!

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>この話は本当なのでしょうか、本当なら良い対策はないのでしょうか? 本当です。なぜ、ばかばかしい事になるかというと、個人事業主としての契約だからです。 (23才未満の学生と仮定します。) ◆個人事業主として契約(準委任契約)の場合 あなたの今年の必要経費(実費)を多めに見積って10万円としましょう。 所得=報酬50万円-必要経費10万円=40万円 A.親御さんの税金: (親の所得税率を20%と仮定) 親御さんはあなたを特定扶養親族にすることによって、 ・所得税…63万円の所得控除を受けられるので、 630,000円×20%=126,000円の税金を節約できます。 ・住民税…45万円の所得控除を受けられるので、 450,000円×10%=45,000円の税金を節約できます。 合計で、171,000円を節税できます。 あなたの所得が38万円を超えると特定扶養親族の資格がなくなるので、この節税がフイになるのです。 B.あなた自身の税金; ・所得税…所得400,000-勤労学生控除270,000-基礎控除380,000<0 なので、所得税はかかりません。 ・住民税所得割…所得400,000-勤労学生控除260,000-基礎控除330,000<0 なので、所得割はかかりません。 ・住民税均等割…自治体によって扱いが異なりますが、あなたの場合は均等割もかからないはずです。 ◆労働者としての契約(雇用契約)の場合: 給料50万円に対して、実費ではなく法定の必要経費が認められます。その額は、給料50万円の場合は50万円が認められます。つまり、給料50万円の場合は、所得がゼロなのです。すると、 A.親御さんの税金: 親御さんはあなたを特定扶養親族にすることができ、171,000円を節税できます。 B.あなた自身の税金; ゼロです。 以上、給料として受取る方が断然有利なことが分かると思います。 学生アルバイトなら、なぜ家庭教師にしないのですか。家庭教師なら、こういうばかばかしい事にはならないのですが。 --------------------------- 〔対策〕 雇用契約に変更できないか、直ちに塾と交渉してはどうですか。それがだめなら、今年の所得が38万円を超える前に、塾をやめる。そして、給料として受取れる別の塾を捜すのがいいです。 しかし、その程度の収入なら、家庭教師が一番いいね。私も学生時代は家庭教師を二、三軒、掛持ちでやってました。夕食も出してくれる家庭があったから、食事代が節約できましたよ。

zxcvfdsa
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます! 今月まででもう38万はとっくに超えてしまっているので今年でこの塾はやめることにします。 ただ、すこしだけ税に詳しい知人に聞いたところ、「青色申告承認申請書」と「個人事業の開廃業届出書」を提出して青色申告をすれば扶養控除の適用が103万以内になるのでは?ということでした。知人も専門家ではないので確信はないとのことなのですが、青色申告をするだけでこんなに簡単に限度額があがるのでしょうか? お時間があれば回答いただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>給料が「所得」ではなく「報酬」となっています… この種のご質問は、用語を正確に使わないと、誤解釈を生む元です。 【正】[もらうお金] が[給与] ではなく「報酬」[ = 事業 ] となっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >「報酬」だと源泉徴収を取られるばかりか… 所得税は、あくまでも 1年間の所得額が確定してからの後払いです。 源泉徴収は、仮の分割前払いに過ぎません。 確定申告によって、前払い分の過不足を調整します。 >今年の38万を超えると父親の扶養控除からはずれてしまい… これは「所得」が 38万円を超えた場合の話。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「報酬」が 38万ではありません。 【事業所得】 「報酬 = 売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >来年の父親の税金が、ざっと計算しただけで10万も増えてしまうと… 「課税所得」(収入ではない) が 330万円以上あれば、「所得税」だけでも 126,000円の増税になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 「市県民税」(住民税) も含めれば 20万ぐらいにはなります。 >自分は学生なのですが… あなた自身の所得税は、「所得」(報酬ではない) が65万円まではかかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 源泉徴収として前払いした分は、確定申告によって還付されます。 >本当なら良い対策はないのでしょうか… 税に対する正しい知識を身につけることです。 もらったお金「売上」から「仕入」と「経費」を引いて 38万円を下回ればよいのです。「仕入」はないかも知れませんが、「経費」を上手に計上することです。 とはいえ、50万の家庭教師に 12万もの経費はないかも知れません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

zxcvfdsa
質問者

お礼

とても詳しく説明していただきありがとうございます!給与と報酬の違いや仕組みが良くわかりました。 ただ、すこしだけ税に詳しい知人に聞いたところ、「青色申告承認申請書」と「個人事業の開廃業届出書」を提出して青色申告をすれば扶養控除の適用が103万以内になるのでは?ということでした。知人も専門家ではないので確信はないとのことなのですが、青色申告をするだけでこんなに簡単に限度額があがるのでしょうか? 先日税務署に聞きに言った時はこのような対策は教えてくれなかったのですが、青色申告とは学生にも簡単にできるものなのでしょうか?かなりの額なので申告になやんでいます。 また回答をいただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>本当なら良い対策はないのでしょうか? まずは >50万程度稼ぎそうです ということなら何とか経費を12万ひねり出して、所得を38万以下に抑える。 それがだめなら可能かどうかはわからないけど >その塾とはとは個人事業主として契約しているため、給料が「所得」ではなく「報酬」となっています。 だから所得になるように契約を変えてもらう、でも今さら無理かな・・・。 また勤労学生控除を受ける。 しかしこれも27万の控除がプラスされて質問者の方の非課税の限界が上がり税金を払わなくて済むことにはなるかもしれが、親の質問者の方を対象とした控除がなくなり税金が増えることのほうは依然として変わりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

zxcvfdsa
質問者

お礼

回答ありがとうございます! そうですよね、経費もそんなにひねり出せそうにありません。 税は仕組みが難しいのですね、、、 勉強になりました。 ありがとうございます。

  • n_wind
  • ベストアンサー率47% (48/102)
回答No.1

本当です。 今年は・・・と言うからには昨年からやっているのですね。 去年は途中からで少なかったのかな? 他に所得がないとすると、 収入から経費を引いた後の金額が38万円を超えると扶養から外れます。 収入だけでなく経費も計算してみてください。 もっとも、塾講師だと交通費くらいしか経費がないから難しいですね。 教材なんかは塾持ちでしょうし・・・ 源泉徴収は、学生かどうかなんて関係なく生ずるものです。 その程度の収入であれば確定申告で戻ってくると思いますよ。 税金対策は後から言っても出来ることは余りありません。 契約する前に考えるべき事でしたね。

zxcvfdsa
質問者

お礼

回答ありがとうございます! そうですよね、契約するときには、「報酬」だとこんなに不利になるなんて全くしりませんでした。良い勉強になりました。 ありがとうございます!

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