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労災 所得税の扶養家族について

同居している長男が会社で事故に遭い、今年の初めから労災の休業補償を受けております。恐らく、長男の本年度の給与所得は0円です。但し、社会保険料の自己負担分だけは会社に支払っております。実際の所、この保険料も私が負担してます。(休業補償金はリハビリ通院のための交通費で無くなってしまうそうです。) そこで質問です。 (1)休業補償は非課税と認識しておりますが、それは本人の所得として税金がかからないだけであって、父親である私の所得税上の扶養家族にはなれないものなんでしょうか?(社会保険上の被扶養者にはなれないことは理解しております。) (2)私が支払っている長男の社会保険料は私の確定申告で社会保険料控除ができるでしょうか?(長男の会社からの源泉徴収票が必要ですか?でも、給与支給額は0円なのに源泉徴収票を出してくれるのか、不安です。) (3)長男の医療費は労災保険なのでまったくかかりませんが、通院費(バス・電車代)がすごくかかってます。これは、医療費控除の通院費として控除可能でしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>(1)休業補償は非課税と認識しておりますが… 本人にとって非課税ということは、扶養控除や配偶者控除の要件にも触れないということです。 >(2)私が支払っている長男の社会保険料は… そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っていますので、基本的には可能と考えます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm それで、その保険料はどういう形で払っているのですか。 息子さんの会社へ現金で払いに行っているのなら、預かり証とか領収証などをくれるでしょうし、振り込んでいるなら振込票が残っていれば、親が払っているという主張ができるでしょう。 親の申告に、息子の源泉徴収票は必要ありません。 >(3)長男の医療費は労災保険なのでまったくかかりませんが… 他の家族分で 10万円以上あったということですか。 医療費控除も社保控除と同じで、実際に支払った人の申告要素になりますから、やはり可能と判断します。 近距離の電車バスに領収証は必要ありません。 家計簿等のメモでけっこうです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

violagasai
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 まさに当方が欲しかったお答えを頂きました。 不安に思ってましたことに的確なお返事をいただき、助かりました。 医療費は家族中で10万円以上使ってますし、長男は通院費だけでも多額になります。 確定申告は毎年、自分で行っておりますので少しでも節税したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>(1)休業補償は非課税と認識しておりますが、それは本人の所得として税金がかからないだけであって、父親である私の所得税上の扶養家族にはなれないものなんでしょうか?(社会保険上の被扶養者にはなれないことは理解しております。) いいえ。 扶養にできます。 >(2)私が支払っている長男の社会保険料は私の確定申告で社会保険料控除ができるでしょうか? 貴方が払ったのであれば控除できます。 お子さんの会社からの源泉徴収票は必要ありません。 >(3)長男の医療費は労災保険なのでまったくかかりませんが、通院費(バス・電車代)がすごくかかってます。これは、医療費控除の通院費として控除可能でしょうか? 治療費はたぶん労災保険でまかなわれていますから控除の対象にはならないでしょうが、通院に要する費用は控除できます。 でも、10万円以上かかっているんですか。

violagasai
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 不安に思ってましたことに的確なお返事をいただき、助かりました。 医療費は家族中で10万円以上使ってますし、長男は通院費だけでも多額になります。 確定申告は毎年、自分で行っておりますので少しでも節税したいと思います。 ありがとうございました。

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.2

(1)子供さんの労災補償は税法上存在しないものとして扱われますので、税法上の扶養判断には影響しません (2)生計を一にしているなら基本的な条件は満たします しかし、息子さんの源泉徴収の社会保険料控除欄に記載された場合は、息子さんが支払者と見なされお父さんが取ることはできません 勤務先に確認が必要でしょう (3)この部分は難しいです 通常通院費は医療機関の領収書を根拠に算定されます 通院の証明である領収書が存在しなければ、通院費の根拠も証明できません また、医療費控除はあくまでも医療費の支払いによる担税力の低下を控除により対応するものであり、特例的に付帯費用である通院費を算入できる制度です そもそもの医療費を負担しないで良い状況であれば、通院費のみを医療費控除に含めることはできないと考えるべきでしょう

violagasai
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 税務署に確認したところ、全ての項目に対して確定申告で控除可能と言うことでした。 ありがとうございました。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして この質問は、大変難しいので専門家しか分からないでしょう。 解決方法としては、息子さんの会社か市役所の社会福祉課あたりに聞いた方が良いです。 来年にすぐに確定申告や還付金の申請があるので、対処を急いだ方が良いと思います。

violagasai
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 税務署に確認したところ、全ての項目に対して確定申告で控除可能と言うことでした。 ありがとうございました。

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