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報酬から給与に変わったのですが

以前からのバイト先との契約は「個人事業主」として契約しておりました。しかし突然雇用形態の変更との連絡があり、その月から、報酬明細だったものが給与明細に変わりました。源泉分も10%程度から3%程度に変わりました。 これは私が個人事業主から給与所得の従業員になったということでしょうか。だとすると給与控除の65万円が新たに使えるのでしょうか。 今までは事業主だから責任を持てだの言われていましたが、これからは単なるバイトとしての責任だけを持っていれば良いでしょうか。

  • CGXZ
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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>以前からのバイト先との契約は… 具体的に、どんな仕事の形態でしょうか。 個人事業主なら、仕事をする場所は自宅もしくは自分の事業所ほか自分で自由に設定、仕事をする時間も自分の好きな時間帯に。 税法上は事業所得。 一方、仕事場所が会社の指定したところで、仕事時間も会社で決められたとおりなどと言うなら、「雇用」であり社員です。 税法上は給与所得。 >その月から、報酬明細だったものが給与明細に変わりました… たぶん後者だと想像しますが、後者の例を個人事業主だと言い張ると、税法面ならびに雇用保険等の観点から「偽装請負」として法令違反になります。 これまでが間違っていたのであり、当局から指導があって、正しい方向に是正したとも考えられます。 >これは私が個人事業主から給与所得の従業員になったということ… はい。 >だとすると給与控除の65万円が新たに使えるのでしょうか… はい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

CGXZ
質問者

お礼

なるほど~よく分かりました。 具体的には、会社に出向いて決められた時間に仕事をしていました。 当局からの是正勧告があったのかもしれませんね。 どっちにしろかなり安心しました。 ご回答ありがとうございました。

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