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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同じ月に二つの会社を入退社した時の社会保険)

同じ月に二つの会社を入退社した時の社会保険

このQ&Aのポイント
  • 9月に派遣会社の偽求人により、2つの会社を短期間で入退社することになりました。社会保険に加入していたため、厚生年金は二重払いになりましたが、健康保険の場合は組合が違うため、二重支払いしても還付は受けられない可能性があります。
  • 同じ月に2つの会社を入退社した場合、厚生年金は二重払いになりますが、健康保険の場合は組合によって異なります。健康保険組合が違う場合、二重支払いしても還付は受けられない可能性があります。
  • 同じ月に2つの会社を入退社した場合、厚生年金は二重払いになりますが、健康保険の場合は組合が違うと還付を受けられない可能性があります。派遣会社の偽求人により入退社した場合は、注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • char16
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回答No.1

健康保険では加入月は保険料を納めなくてはなりませんが、脱退月には末日まで加入していなければ納めなくても良いのです。 但し同月の加入・脱退の場合はその月の保険料を納めなければなりません。 >同月得喪の規則により、一ヶ月分給与から天引きされていました。   ↑この部分です。 つまり9月はA社(一つ目)で同月得喪、B社(二つ目)では末日に在籍していたということから、それそれの健康保険を納める必要が生じるのです。 健康保険は保険組合、厚生年金は国の管轄というところで社会保険料という同じ括りでありながら分かりにくいものであることは事実です。 因みに10月分の健康保険料は1日の喪失ですので、末日には在籍していません。よって保険料は徴収されません。

rie2525
質問者

お礼

とても解りやすい説明をしていただき、ありがとうございました。 今月は、収入より税金で徴収される金額のが多くて、ガッカリですが、 また、次の仕事頑張って探していこうと思います。

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