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社会保険に勝手に会社が加入…

アルバイト先の会社に監査が入り、これまで加入していなかった社会保険に勝手に加入させられ過去2年分の請求が来ました。 厚生年金と厚生年金基金については国民年金の還付金で払う気でいます。ただ、健康保険に関しては、親の扶養に入っているので親が保険料を払っていると思いますし健康保険証も親が勤めている会社での発行です。ここで私がアルバイト先の会社に健康保険料を払ってしまうと2重になってしまいます。何より、アルバイト先の会社から健康保険証を貰ったのは2ヶ月ほど前の事です。語弊があるかもしれませんが、それまで資格を持っていなかったのに健康保険料を支払わなければいけないのが納得いきません。同僚の中にはお金がなく今まで健康保険に加入できずに、病気になっても病院に行けなかった人もいます。 この場合、健康保険料をアルバイト先に必ず支払わなければならないものなのでしょうか?健康保険証を貰ってからの分だけなら納得がいくのですが…。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.4

>アルバイト先の会社に監査が入り、これまで加入していなかった社会保険に勝手に加入させられ過去2年分の請求が来ました。 そうですか。会社の違法行為(加入させなければならない人を加入させていなかった)が発覚したので当局の指導により過去二年間遡って加入しなければならなくなったのですね。 基本的にこれは従業員には選択の余地はないものです。 >ここで私がアルバイト先の会社に健康保険料を払ってしまうと2重になってしまいます。 いいえ、二重にはなりません。なぜならば親の社会保険の健康保険の扶養家族としての被保険者の加入をしても保険料は変わらないからです。わかりやすく言うと、ご質問者がお父様の健康保険を使うのはただなんです。 健康保険料はあくまでお父様の月給等の収入で決まり、加入した人数などは関係ないのです。 >同僚の中にはお金がなく今まで健康保険に加入できずに、病気になっても病院に行けなかった人もいます。 この人の場合、本来は国民健康保険(国保)に加入しなければならなかったのです。 それはその人の個人的な問題です。 もしその人が国民健康保険に加入していたとすれば、ご自身で支払った保険料は2年前まで遡って還付されるし、治療費の国保が負担した分は、遡って加入した健康保険が代りに支払うことになります。 つまりきちんと清算は出来る仕組みなのです。 ただその同僚の場合は、本来全員が加入しなければならない健康保険に加入していなかったということが問題なだけです。ちなみにあまりにも所得が少ないなどの事情があるとそれに対しての減免制度等色々あるので加入できなかったというのは言い訳にならないのです。 >この場合、健康保険料をアルバイト先に必ず支払わなければならないものなのでしょうか? 上記の通りきちんと清算できるようになっているので、支払わねばなりません。 (厳密には会社を経由して健康保険に納付することになりますが、社会保険料の直接納付義務者は会社で、会社は法令により従業員から徴収できることになっているので、会社に支払うことになります)

その他の回答 (3)

  • mm525
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回答No.3

社会保険(年金・健康保険)の加入、未加入は選べるものではありません。 条件を満たせば加入しなければならないものです。 監査が入って、過去2年遡り加入という事ですから、質問者さんは2年前から、ご自分の社会保険に入らなければいけない状態であったと思われます。 会社側としては会社負担が増えるので、社会保険の手続きをしていなかったのでしょう。 さて厚生年金のほうは支払う意思があるようですが、健康保険と年金はセットとお考えください。 年収130万円を越えると(各保険者によって多少基準が違います)扶養ではいられず、自分の健康保険・年金に加入しなくてはなりません。 また親の健康保険の扶養についてですが、会社の健康保険の場合、扶養が何人だろうと保険料はなんら変わりません。 質問者さんが扶養だからといって、その為に支払った金額はありません。 以上の事をふまえて、お考えください。

  • mii-japan
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回答No.2

アルバイトの収入によります、昨年・一昨年の所得税は納めましたか 2年前から月に11万以上の収入があるのならば、親の健康保険の扶養には該当しませんから、支払う必要があります 月10万程度であれば、親の健康保険の扶養になれます 扶養であれば、質問者の健康保険単独加入は不要です 要点は、質問者の収入です  なお、健康保険料は、アルバイト先に支払うのではありません 質問者の支払分に会社負担分を加えた保険料を社会保険事務所に支払います (改善指示が出るまでは、国民年金・国民健康保険に加入していたはずですので、同僚の話は質問事項には関係ありません 同僚の無知による脱法行為です) 国民健康保険に加入していたのならば、国民健康保険料が還付されます

  • Yeti21
  • ベストアンサー率47% (396/830)
回答No.1

アルバイトでも、長期アルバイトで労働日数のおおむね3/4以上勤務している場合、 会社は社会保険の加入させる義務があります。 加入させなければ違法行為となりますので、遡って加入したものと思われます。 それで適法ですので、支払わなければいけません。

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