• ベストアンサー

妻の収入が1,045,000円、何がどうなる?

同様の質問があったかもしれませんがよろしくお願い致します。19年度の妻のパート収入(見込)が1,045,000円でサラリーマンである私の課税所得(見込)が7,500,000円です。 103万円を超えてしまう予定ですが配偶者控除や妻の収入1,045,000円で実際の課税される金額、定率現在の廃止?等々いったい何がどうなるのか教えて下さい。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

税金に関しては、下の方が詳しく述べておられ、重複するので控えます。 質問者さんがサラリーマンで、給与に「家族手当」、「扶養手当」のようなものを上乗せしてもらっているとしたら、その支給要件をお確かめ下さい。 もちろん、給与はそれぞれの会社が独自の基準で支給しているものであり、他人がお節介を焼ける問題ではありません。 ただ、税法上の控除対象配偶者、控除対象扶養者の要件に準ずる、としているところが多いと聞きます。 質問者さんのところもそうであれば、税金はわずかの増額で済んでも、給与は大きく目減りすることにもなりかねません。 今年 1月にさかのぼって、返還を求められるところもあるやに聞きます。 今一度、家族手当等の支給要件を確かめられ、わずかに超えるのであれば、超えないように済ますことができないか、ご検討下さい。 質問者さんが自営業等で、家族手当など関係ないのでしたら、この回答は無視してください。

ff3348
質問者

お礼

どうもありがとうございました。またよろしくお願い致します。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

妻自身の税金(社会保険料等の控除できるものは何もないと仮定して) 所得税 1045000-65万(給与所得控除)-38万(基礎控除)=15000(課税所得) 15000×0.05(税率)=750・・・所得税です 住民税 住民税は所得割と均等割がります 所得割 1045000-65万(給与所得控除)-33万(基礎控除)=65000(課税所得) 65000×0.1(税率)=6500・・・所得割です 均等割は自治体によって課税基準が異なりますが100万は超えているので恐らく基準は超えているでしょう。 金額は一律4000(一部法定外税が付く自治体もある)ですから。 6500+4000=10500・・・住民税です 質問者の方の税金 妻の所得金額 1045000-65万=395000・・・妻の所得金額 妻の所得金額が38万を超えているために質問者の方は配偶者控除は受けられません、配偶者特別控除を受けることになります。 しかし下記をご覧になっていただけばわかりますが、妻の所得金額が40万未満ですと、配偶者特別控除は所得税と住民税の両方とも38万と33万というように配偶者控除と金額が変わらないため、質問者の方の所得税及び住民税は妻の収入が103万以下の場合と変わりません。 http://www.city.katano.osaka.jp/kakka/kazei/haitoku.htm また上記の表で妻の(合計)所得金額が増えるれば、控除金額が減るのがわかると思いますが、その減った控除金額に 所得税は23%を掛けた金額(今年課税) 住民税は10%を掛けた金額(来年課税) が税金として質問者の方が増えることになります。

ff3348
質問者

お礼

どうもありがとうございました。またよろしくお願い致します。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

あなたは年末調整のとき「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で配偶者を控除対象舎にすることができません。(配偶者控除ができません) 奥様の方では収入から所得税を引かれていると思いますが? 定率減税の廃止・・・参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeigen.htm
ff3348
質問者

お礼

どうもありがとうございました。またよろしくお願い致します。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 給与収入103万円-給与所得控除65万円=所得金額38万円????

    http://www.taxguide.jp/spousal/ 控除対象配偶者の要件の一つとして「年間所得が38万円以下」という条件が設定されていますが、夫または妻がサラリーマンもしくはパートタイマーの場合、その年収は給与所得として年収に応じた給与所得控除が差し引かれ、所得が算定されます。給与所得控除の裁定控除額は65万円とされていますので、配偶者の年間給与所得が103万円までなら、所得金額が38万円以下となって、配偶者控除の対象になります。 つまり、給与収入103万円-給与所得控除65万円=所得金額38万円ということです。 年間の給料が103万-会社員では全員適用される基礎控除65万ってことなのでしょうか?

  • 103万円を超えたパート収入

    とても稚拙な質問かと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。 主人はサラリーマンで年間の所得が850万円(年収1000万)くらい。 会社での配偶者手当(家族手当)はありません。 健保は普通の社会保険(厚生年金)で、 私は第3号被保険者になっております。 そこで私のパート所得が103万円を超えた場合、 会社での配偶者手当はもともとありませんし、 130万円を超えなければ社会保険の扶養からも 外れることはないと思います。 ただ、配偶者控除が配偶者特別控除になることにより 私の所得に応じて主人の配偶者特別控除は 段階的に減ってくるとは思いますが 私が『103万円以上、130万円以内』で働いた場合 配偶者特別控除が減ることで 103万円をこえなかった場合と比べて 世帯の手取り額はどの程度減る(影響がある)ものなのでしょうか? 私が払うことになる所得税や、住民税も 年間で、そんなに多額なのでしょうか? いろいろなサイトで調べてみましても 130万円を超えて保険や年金に妻が独自で加入したり 会社からもらえる配偶者手当がもらえなくなることが理由で パート収入は103万円に抑えるのが得策となっているのですが 私の場合は(130万以内であれば)その2点には該当しませんし 所得税なども、自分で稼いだお金に対する税金で 金額が手取り額にあまりにもひびくようでなければ 納税することもやぶさかではないと思っております。 以上のことにより、 103万円以内にこだわるべきなのか、 そんなにこだわる必要はないのかで、迷っております。

  • パート収入を103万円に抑えるか? 130万円までにするか?

    現在、夫の扶養に入っており、昨年の収入は80万円程度でした。 130万円まで収入を増やしたいと思っていましたが、色々なQ&Aを見ている内に103万円までに抑えた方が良いのか分からなくなってしまいましたので、よろしくお願い致します。 夫の会社には、配偶者手当がありますが、妻の収入によって無くなるものではありません。  103万円を超えて130万円まで収入を増やしたとしてもトータル的に大した収入増にはつながらない回答を見ましたが、配偶者控除・配偶者特別控除などが廃止されれば、103万円を超えて130万円まで収入を増やした方が良いのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 妻のパートの収入について

    妻のパート収入が103万円を超えた場合、 私の所得税から配偶者控除がうけれなくなると思いますが、 昨年新築したため、住宅ローン控除が10年受けれます。  となると、103万円を微妙に超えた年収105万円であっても トータルで損はしないということになるでしょうか?

  • 妻を配偶者特別控除に取りたいのですが、、

    妻を配偶者特別控除に取りたいのですが、以下質問がありますので宜しくお願いいたします。 妻は①パート収入が87万円 ②証券会社の譲渡、配当の収入が16万円 ③地元の道の駅で販売が3万円あります。 合計すると108万円ほどになりそうです。 ネットで調べたのですけど妻が申告すれば私の所得が1000万円以下なので配偶者特別控除が受けられそうですし、3万円ほどオーバーするので所得税は少しだけ払っておいて、株の譲渡・配当で支払っている源泉分離課税ぶんが返ってくるのではないかと思っています。3万円分の所得税の計算がわからないのですが、いかかでしょうか? 申告しないという選択もあるようですが、その場合①パート収入と③道の駅の販売になるので収入は90万円なので配偶者控除は受けれますが、ただそれだけの気がします。 配偶者控除も配偶者特別控除はどちらも控除額38万円で同じなので初めの方の選択の方が有利だと思いますがいかがでしょうか?

  • 専業主婦です オークションで得た収入に対する税額

    税金の事は よくわかりません 宜しくお願い致します 現在 働いておらず 専業主婦です オークションで 今年100万円ほどの収入がありそうです 「103万円」と言われますが この場合 給与所得にはならないので 適用されませんか? また この場合 何所得になるのですか? オークションでお金を得た場合 課税対象となるのは 所得が38万円以上ですか?? (この38万円というのは「基礎控除」のこと? また「基礎控除」と「配偶者控除」の違いは??) (だとしたら 同じ100万円でも パートで得た収入なら非課税 という事なのですか?) また どの位の金額になるのでしょう   色々調べたのですが 難しくてよくわかりませんでした 宜しくお願い致します

  • 配偶者控除の所得条件

    妻はパート収入のみで本年の給与収入は105万円の見込みです。 生命保険控除5万円により本人は所得税が課税されない範囲なのですが 夫である私は、配偶者控除を受けられるのでしょうか?会社の配偶者手当の関係もあり心配です。

  • 妻の所得103万円を超えてしまいました

    妻がパートで収入を得ておりますが、昨年の1月~12月までの所得が103万円を超えてしまいました。概ね100万円との事で私は年末調整を済ませましたが、妻の所得が103万円を超えていた為に妻自身も年末調整を行いました。この場合妻の配偶者特別控除は受けられなくなり、私は申告をしなければならないと思いますが、どのようにすればよろしいのでしょうか?妻は近々パートを辞める予定です。どうぞご教示よろしくお願いいたします。

  • 配偶者控除

    私(夫)サラリーマン。年間所得は1000万円以下。 妻が仕事を始めましたが配偶者控除について教えて下さい 妻はパート(給与)および事業所得が発生する見込みです。 (1)パート収入は年間でも10万程度です。 (2)事業は年間収入(売上)が100万程度になる見込みです。 配偶者控除については合計所得が38万以下が用件だと思いますが 所得に対する私の考えが正しいかどうか? 給与収入10万-65万(給与所得控除)=0円(給与所得) 事業収入100万-55万(必要経費)-65万(青色申告特別控除)=0円(事業所得)   家庭内労働者等の特別控除・青色申告条件は合致見込み 上記の通り給与所得・事業所得ともに0円であり私(夫)の配偶者控除からは外れない(適用)と思うのですが間違ってるでしょうか、年末調整の際の妻の年間見込み所得は0円での申告でいいと思うのですが? また上記所得見込みの中で私(夫)の所得税は私の収入が変わらなければ増えないと思うのですが間違っているでしょうか

  • 扶養 収入103万円を3000円ほど超えた場合

    この手の質問はかなり多いので様々なHPなどを拝見したものの 理解力に乏しく、どうしてもわからない部分があります。 教えていただけますと幸いです。 宜しくお願い致します。 妻が103万円を3000円超えた場合の夫側の増える おおよその税金の額なのですが、 妻の合計所得が380001~399999円の場合は控除額が38万となってます。 そうなると追徴で払う税金を計算しても 103万円-103万3千円×10%=300円になります。 余りにも額が少なすぎて、この計算方法でいいのかが不安です。 (例えば金額が低い場合などに応じて、他の計算方法があったり・・・など) またとあるHPで見た夫側の所得課税も38万から配偶者特別控除が 36万円の方でその額をひいて2万円。となっていました。 こちらの場合は38万からマックスの控除額の38万円を引いても 0円です。課税がかからない?なんてことはないと思うので 万単位ではなく、このように数千円、数百円出た場合は どのようになるのかお教えいただきたく、宜しくお願い致します。