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妻の所得103万円を超えてしまいました
妻がパートで収入を得ておりますが、昨年の1月~12月までの所得が103万円を超えてしまいました。概ね100万円との事で私は年末調整を済ませましたが、妻の所得が103万円を超えていた為に妻自身も年末調整を行いました。この場合妻の配偶者特別控除は受けられなくなり、私は申告をしなければならないと思いますが、どのようにすればよろしいのでしょうか?妻は近々パートを辞める予定です。どうぞご教示よろしくお願いいたします。
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>15日が期限ですが、どうしても15日まで申告に行くことができません。申告できなかった場合はどうなるのでしょうか??何か方法はあるのでしょうか?? そうなんですね~、となると期限後申告にはなりますので、加算税や延滞税の対象とはなってきます。 まず無申告(期限後の場合、そうなります)による無申告加算税が5%(自主申告でなければ10%)かかってきます。 しかしながら、その計算した金額が5,000円未満であれば切捨てとなり、かかりませんので、逆算すれば、今回の申告による所得税額が10万円を超えない限りは大丈夫だと思います。 延滞税の方は、納期限(3月15日)の翌日から納付の日までの日数計算で、所得税額に対して2ヶ月以内であれば年利4.1%の計算により課せられます。 これも、その計算した金額が1,000円未満であれば切捨てとなり、かかりませんので、早めに出せばまずかからないと思います。 (ですから、普通に考えれば、早めに出せば、加算税・延滞税とも切捨てになり、結果としてかからないと思われます。) ただ、振替納税の方は期限後申告の場合は適用されませんので、所得税は、申告書を提出する日に納付すべき事となります。 申告自体は、期限後となるだけで、内容自体は通常の確定申告と変わりありませんので、私が最初に書いたとおりです。
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- kamehen
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>この申告は妻が行えるものなのでしょうか?私は長期出張で出先なのですが、妻が行えるのなら明日行かせようかと思います。よろしくお願いいたします。 厳密に言えば基本的には本人がすべきものですが、現実として、ご主人の申告に税務署に来られている奥様はたくさんいらっしゃいますので、書類さえきちんと揃えて行かれれば大丈夫ですよ。 ただ、明日は確定申告の最終日ですので、物凄い混雑が予想されますので、かなり待たされるのは覚悟の上で行かれた方が良いと思います(^^;
お礼
kamehenさん、本当にありがとうございました。素人にとって本当に”税”は頭を抱えてしまいます。何事も余裕を持って早めに対処する事が大切ですね。また、何かありましたらアドバイスよろしくお願いいたします。
- kamehen
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そうですね、年末調整において配偶者控除及び配偶者特別控除を控除済みでしょうから、確定申告により所得税を納めなければなりません。 会社に100万円で報告されているとすれば、配偶者控除38万円、配偶者特別控除3万円の合計41万円が余計に控除している事になりますので、税額で言えば、pommerさんの所得が10%の税率の区分であれば定率減税後で8%の率ですので、32,800円、20%の税率の区分であれば、同様に16%の率ですので、65,600円になると思います。 但し、奥様の収入によっては配偶者控除は取れなくても、配偶者特別控除だけは38万円近く取れる可能性がありますので、下記サイトをご覧下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm ただ、上記は所得金額で説明していますので、給与収入から65万円を控除したあとの金額で判断されて下さい。(例えば、104万円であれば39万円、というように)最初の会社への申告にもよりますが、そこまで考えると、さほど税額は出ないかもしれません。 申告納付は、3月15日、つまり月曜日までです。 ただ、納付については、振替納税の届をその場で出されれば、4月16日の振替となります。 (現金納付であれば3月15日が期限です。) 確定申告に必要なものは、pommerさんの源泉徴収票(原本に限る)、それと添付の必要はないのですが確認の為に、奥様の源泉徴収票、認め印です。 振替納税の届をされる場合は、引き落とし口座の通帳と銀行届印も持参する必要があります。 また、下記サイトの「所得税の確定申告書作成コーナー」で入力されてカラーでプリントアウトされれば、そのまま提出できますので、その場合は郵送提出も可能です。 下記2番目のサイトで振替納税依頼のための用紙がダウンロードできます。
補足
早速のアドバイスありがとうございます。15日が期限ですが、どうしても15日まで申告に行くことができません。申告できなかった場合はどうなるのでしょうか??何か方法はあるのでしょうか??
補足
ご回答ありがとうございます。重ね重ね申し訳ございませんが、この申告は妻が行えるものなのでしょうか?私は長期出張で出先なのですが、妻が行えるのなら明日行かせようかと思います。よろしくお願いいたします。