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離婚後の国民健康保険税の負担(計算方法)

hanbunの回答

  • hanbun
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回答No.1

行政のカテゴリーなので、役所(役場)がどのように対応するか、ということについて、回答させていただきます。 まず、結論からいうと、役所(役場)はあくまで納税義務者である世帯主(ご主人)から税金をいただいたものと考えるので、還付があればとうぜん世帯主(ご主人)にしか返還できません。 ただ、還付があるかどうかは分かりませんよ。 国保税はまず世帯に対して1年間の課税額を決め、これを4~12回程度の納期に分けて納税してもらう仕組みになってます。年の途中で世帯員の数が変更になった場合は当然その分だけ増額・減額されるものなので、役所(役場)からは、納税額の変更通知書がとどきます。 ご質問の場合、ご主人の場合は、離婚前の世帯員の人数よりも離婚後の世帯員の人数の方が減りますので、減額になります。この場合、今までに減額後の金額以上の税金が納税されていましたらその分還付され、今年度の納税はなくなります。今年度納めた税金が減額後の金額にまだ足りない場合は、いまから到来する納期で、足りない額を分けて支払うことになります。当然、離婚前に通知されていた1期分の支払額よりも少額になります。 あと、質問者さんも離婚後国保に加入するのであれば、その分の国保税がかかります。この場合は、加入期間の月数に相当した額をいまから到来する納期で分けて支払うことになります。

komatta303
質問者

お礼

ありがとうございます。 19年度と言うのは、19年4月~20年3月と考えれば良いのでしょうか? そうなると、来年早々に離婚届を出した場合、20年1月~3月までの 保険税を私が世帯主として支払うことになると考えられますか? 年税額56万円が限度のようで、家はその限度額まで保険税が掛かっているみたいです。 離婚して、母子家庭になった時に年度額56万円を12ヶ月で割って、 その3か月分を負担すると思っていれば良いのでしょうか。 そうなると、今の世帯の保険税の残りは支払わない方が得策でしょうか。(残り約20万円・2期分) 単純計算なので多少金額に違いは出るとは思うのですが。 これまで支払った保険税はあくまでも主人が支払ったと判断されるとなると 離婚して私が世帯主になった世帯は今年度は1円も保険税を納めていないということになるんですよね。 主人の年収を役所の方が見れば支払えないのは一目瞭然なのに釈然としないですね。 還付される様なことがあれば当然主人には返してくれるように言いたいですが、 離婚して別の場所に住めば、いつ、いくらの還付金なのか分からず返してもらえるか心配です。 恐らく私が市役所に問い合わせても教えてくれませんよね。

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