• ベストアンサー

有給休暇と退職

FantomX8の回答

  • FantomX8
  • ベストアンサー率11% (82/740)
回答No.6

もう辞めることが会社側でわかっているので使えないかもしれないですね。>来年の有給 なので、15日は使えても発生する16日は無理っぽい。 ※私の場合は有給が20日残っていましたが、会社側の命令で「使わないでくれ」とのことで使わずに辞めました。(退職金は結構出たのできにしなかったのですが) なので、使えるだけでもいいですね~~。

関連するQ&A

  • 有給休暇発生日より1ヶ月後に退職する場合

    有給休暇が毎年1月に発生します。今年の10月に来年2月末に退職したいと申し出をした場合、 来年1月に有給は発生しますか? もし発生した場合11日分発生しますが、11日分全部もらえますか? ちなみに勤務歴4年目で、今7日有給が残っています。 会社からしてみれば、18日も有給消化されたくないと考え、もらえないケースもあるのでしょうか?

  • 有給休暇発生日より2ヶ月後に退職する場合、有給は発生しますか

    来年3月末に退職しようと考えております。 現在有給休暇が15日残っており、 来年1月に13日付与される予定です。 付与された場合ですが、 現在10日+1月発生分15日 合計25日となります。 有給発生より2ヵ月後に退社する旨を伝えた場合、 有給は付与されるのでしょうか?? 25日を消化しきって退職することは可能なのかと思い 質問させていただきました。 やめることがわかっているのに さらに13日付与され、消化までできるかどうかが不安です。。。

  • 退職時の有給休暇について教えてください。

    来年の9月7日の誕生日で定年を迎えます。継続をするつもりはないので退職するつもりでおりますが、この場合、誕生日の7日まで就業というのが普通でしょうか?また、会社は有給休暇のサイクル?を4月から3月にしておりますので、普通なら来年の4月に1年分として20日支給されます。今年の繰り越し分が残ればそれにプラスされ、30日くらいは通常もらえるはずなのですが、その年の9月でやめることが確実な場合、約半年分しか与えられないということもあるのでしょうか? 又、有給休暇を使いきってしまって後、更に何らかの事情で休む場合は給与からの減俸(月割り計算)ですみますでしょうか? 他にペナルティなどあると(退職金などに影響するような)こわいのでこの点も御存じの方がいらっしゃいましたら、教えてくください。

  • 退職時の有給休暇買取について

    2006年11月入社なので、2010年5月に3年6ヵ月目の有給休暇が14日出ます。2010年6月に退社した場合、2010年5月に発生した14日分の有給休暇は全て買取できるものなのでしょうか? あと、退職することを2010年4月に報告した場合、2010年5月に発生する予定の有給休暇がなくなったり、減ったりすることはあるのでしょうか? ちなみにうちの会社は退職時の有給休暇買取はおこなっています。

  • 退職時の有給休暇について

    来月末にて試用期間含め11ヶ月働いた会社を自己都合で退職します。 現在有給休暇が一週間分程残っていますが、来月末までのシフトは既に出ていて有給休暇は組み込まれていません。 有給休暇が発生したのがおそらく今月からなのですが、この場合有給休暇消化の申請は可能なのでしょうか。 可能であれば退職予定後の9月頭にでもと思うのですが。 どなたか教えて下さい。

  • 退職時の有給休暇の消化について

    今年5月12日に有給休暇が1年分21日加算されます。 4月20日までに退職届を提出して5月20日に退職する場合、 今から5月12日までは現在の有給残をすべて使って 5月12日~5月20日の出勤は加算分で すべて有給休暇の消化で休むことができるのでしょうか? ※有給消化は認められています。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 退職と有給休暇について

    夫が転職のため、今の会社を退職することになりました。 6月後半に『有給休暇(21日分)を消化して7月31日付けで退職したい』と上司に伝えたところ、引き継ぎ等の関係で7月9日までいて欲しいとの返答でした。ですので、9日に退職手続きをしに会社に行くと、『今日社長に報告したら話が急すぎて取引先から違約金を請求された。だから有給休暇は与えられない。と言われたので有給休暇は使えない』と上司から言われたそうです。また、月曜からどうすればいいのか聞いたところ、『今日(9日)で辞めてください。ただ、社会保険の関係で31日までは籍を置いておきます。』と言われたそうです。 とても納得がいかないので本日、労基署に相談に行ったところ、会社側が有給休暇を許可しないことはできないが、次の給料日に実際に1ヶ月分の賃金が発生しない事実を確認できないと動けないと言われてしまいました。 そこで、労基署で言われたこと(会社側が有給休暇を与えないというのは違法だということ)を会社に言いに行き、それでも考えは変わらないのかと聞くと『それでも与えられません』と言われてしまいました。 私が納得いかないことは (1)会社に言われた通り9日まで働いたのに、急すぎるからと言う理由で有給休暇が許可されないこと (2)何週間か前に上司に退職したい旨を伝えたのに社長への報告は9日だったということ (3)9日で辞めろと言っているのに結局31日まで籍を置くといっていること ぜひみなさんのご意見をお聞かせください。 また、次の給料日を待つ前に解決できる(会社に非を認めさせる)方法があれば教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 退職者への有給休暇の新たな付与について

    4月25日付で退職の希望をしているパート職員の有給休暇があと5日残っています。また、4月11日が入社日だったため4月11日に新たに9日の有給休暇が発生しますが、すべて消化する権利があるのでしょうか。

  • 退職、未消化の有給休暇が貰えない、

    19日に現在の会社を自己都合で退職し、20日に新しい会社への入社が決まっています。※退職の意思は3ヶ月以上前に伝えています。 7年以上働いてきた会社でして、7年間のうち1日たりとも有給休暇を使ったことがありません(そのような会社です)。 会社から「退職日の翌日は(転職先への)入社だし、使えないよ。有給使うの?(使えないよね?)」と、与えたくない気満々で言われました。 本当に、有給休暇(有給休暇分の賃金)は貰えないでしょうか? 退職日までに残日数の有給休暇を請求すれば、転職先の入社日に関わらず未消化有給の賃金は最後にもらえるものだと思っていました。 退職日までに内容証明を送るなりして、未消化の有給休暇分の賃金を書面で請求すれば貰えるでしょうか? 私のようなケース(退職日の翌日が別会社への入社日)の場合、未消化の有給休暇の賃金分はあきらめることになるのでしょうか? ご教授ください。宜しくお願いします。

  • 退職前の有給休暇

    現在退職を申し出て、有給休暇を消化した後退職となります。 出向社員の状態で退職を申し出た為、今日から出向元の社員に戻り、有給休暇の消化が始まりました。しかし、今日は片道2時間半をかけて会社に行き、30分くらい退職の説明と退職手続きや有給休暇の申請を行きました。最後の退職日も年金手帳をもらったりと1時間もかからないけど会社に行かなくてはなりませんが、これも有給休暇の最終日です。 ここで質問なんですが、有給休暇中なのに30分でも会社に行かなくてはならないのは、納得できないのですが。今日と退職日の2回は有給休暇と別じゃないかと思うのですが、どう思いますか? ただ、仕事はしてないので、それは虫がよすぎる言われればそうなんですが、結局通勤時間の往復で時間がかかり、半日は潰れるので有給休暇にならない気がするのですが。 アドバイスお願いします。

専門家に質問してみよう