• ベストアンサー

必要採光面積

必要採光面積にいてですが、先輩の法規チェック図を見ると学校の教室以外は1/20となっていました。 今学校の物件で法規チェックをしているのですが、教室は1/5だと理解できるのですが、その他の居室はなぜ1/20になるのかが解りません。 基準法の何条に1/20という数値があるのでしょうか。 若輩者に救いの手を。 お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.3

建築基準法28条による「居室の採光」は、あくまでそこに列挙される用に供する室に対してのものであって、学校の場合、小学校等の教室では5分の1以上、その他の学校(大学とか)の教室では10分の1以上、と定められています。 ここで、これらは「教室」に関する規定であって、職員室等には規定がありません。 つまり、職員室等(教室以外)には、法28条による採光はそもそも必要ないのです。 ですので、職員室等については、無窓でも構わないのです。 しかし、無窓の場合、今度は法35条(及び令116条の2)が関係してきてしまいます。 そこでは居室の20分の1以上の採光上有効な開口が無い場合には、非常用照明の免除などが受けられなくなりますので、最低でも20分の1の開口を設ける場合が多いと言えます。 ちなみに「20分の1」という数値は、令116条の2にでてきます。

nasa0208
質問者

お礼

大変勉強になりました。 ありがとうございます。 まだまだ勉強不足のことが多いです。。。勉強します。

その他の回答 (2)

  • boohsuka
  • ベストアンサー率47% (33/70)
回答No.2

こんにちは。 私、法規あまり得意ではないのですが…、間違っていたらごめんなさい。 幼稚園・小中学校・高等学校・中等教育学校の教室の有効採光率は 床面積の≧1/5 ・・・令19条     ≧1/7及び≧1/10 ・・・S55建告1800 これらは、あくまでも対象居室すなわち教室での有効採光率です。 ここからがややこしいのですが、H.12の改正建令により従来、対象居室以外の居室も1/10以上が要求されていましたが、対象居室のみとなりました。 関連ですが、建法28条-1ただし書、 H7.5.25国交省住宅局建築指導課長通達153号 ≧1/20は 建法28条1-2 換気のための窓、その他開口部… による数値だと考えられます。

nasa0208
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。 会社の先輩に相談してみたところ、採光上の無窓居室(令111条)のチェックをやっているとのことでした。 勝手に解決してしまいましたが、相談に乗って頂ありがとうございました。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

北国の設計屋さんです 無窓居室の判定ですね。 有効採光面積1/20以上 有効排煙開口面積1/50以上 参考法文 令20条-1-イ 令129条-6-1 S45建設省告示1826号 ご参考まで

nasa0208
質問者

お礼

北国の設計屋さん、早速のご返事ありがとうございます。 >北国の設計屋さんです >無窓居室の判定ですね。 >有効採光面積1/20以上 上記の内容ですが、有効採光面積は法19条によると、小学校を例にすると学校の教室は1/5でその他の室(職員室など)は1/7もしくは1/10になるのではないでしょうか。 どこから有効採光面積1/20という数値がでてくるのでしょうか。 根拠は何なのでしょうか? 別件ですが、学校の排煙の無窓居室の算定は必要なのでしょうか。 排煙設備は不要なので、内装制限がかからないとすれば、無窓居室の算定は意味がないような気がするのですが。 長々申し訳ありません。

関連するQ&A

  • 採光に有効な開口部の面積と採光有効面積について

    法28条1項・令19条3項に定められてる割合で、住居の居室 7m2に対して採光に有効な開口部の面積は7m2÷7(割合)で1m2だと思うのですが、令20条の採光有効面積の算定方法の意味がいまいちよくわかりません。例えば                       1 住居系居室の床面積7m2で隣地側から窓の大きさHW共2m    d=0.9m h=5mの場合 6×0.9/5-1.4=-0.32水平距離7m未満なので0。よって 窓開口4m2×採光補正係数0=0m2ゆえに窓は要らない? おそらく この考えは間違っている(法28条1項に反している)と思うのですが、どなたか令19条の割合と令20条の採光有効面積の算定方法の意味合いを教えてください。 宜しくお願いします。

  • 採光有効面積の床面積に対する割合

    今、歯科医院を計画しています。診察室の採光有効面積の床面積に対する割合が1/20でよいという事を先輩から教えていただいたのですが、法規の何条にあたるのかわからずにいます。 初歩的な質問で恐縮ですが、教えていただきたいと思います・

  • 窓その他の開口部を有しない居室等 の 採光補正係数

    工場です。【建築基準法 第28条1項の採光】は不要です。 工場の場合でも【窓その他の開口部を有しない居室等 建築基準法 令第111条1項1号】で 採光補正係数を使った計算をしなければなりませんか。 【令第111条1項1号】の中に ≪令第20条の規定により計算した採光に有効な部分の面積≫とあります。 【令第20条】は採光補正係数での計算についてうたっていますが、 工場はその係数を使うようになっていません。 検査機関からは採光補正係数を使うように言われたのですが、 これまで店舗(令第20条の採光が不要)ではずっと、 採光補正係数を使わずに確認申請が通っていました。 ご存知の方いらっしゃいましたら、 宜しくお願い致します。  

  • 居室の採光及び換気について建築士の方へ質問です。

    現在、歯医者の確認申請を取り扱っており、その採光及び換気について質問です。 基準法やその他の法令にある、採光及び換気の内容を読むと全て「居室」という言葉がありますが、歯医者には基本的に居室は無いと思います。(待合室、診察室、受付など) その上で、採光について、 先日も病院へ行きましたが、診察室、待合室に必ず窓があるわけではありませんでした。 歯医者(待合室、診察室、受付など)には採光用の窓は必要ですか? また、換気について、 建築基準法28条、施行令第20条の2を見ても居室を前提としているので必要無いと考えられるのですが、換気が必要無いとは思えません。 居室では無い室の換気が必要なことを示してある法令文、または参考になるものを教えて下さい。

  • 採光計算について

    採光計算の考え方がよくわかりません。 吹抜に面する2階の部屋(といってもオープンな)の採光に関してです。添付図をご参照下さい。(具体的な説明ではかえってわかりずらくなりそうでしたので、あえて単純化してみました。) 図は2階を表していて、「多目的スペース」とします。 吹抜との間には「手摺」を設け、壁がないオープンな状態として考えて下さい。もしくは腰壁を付けて障子を入れた場合・・。 多目的スペースとして使う場合は、採光計算が必要かと思います。 奥行が1間ありますからさすがに「廊下扱い」とはなならないでしょうが、たとえば「物置スペース」とでもしておけばその必要もなくなるのかもしれませんが・・ たとえば1階リビングの一部が吹抜けになっている場合には、上部吹き抜けの窓も採光計算に使えますよね。同様にして、もし多目的スペースの窓では必要採光面積が確保できない場合に、二室採光のようなイメージで吹き抜けの窓を採光計算に加えることができたらと思うのですが、居室同士ではないので不可でしょうか? アドバイスのほど宜しくお願い致します。

  • 建築基準法第35条の3「無窓居室の主要構造部」から、令111条1項1号

    建築基準法第35条の3「無窓居室の主要構造部」から、令111条1項1号の「採光に有効な部分の面積」の条文に飛んで、令第20条の「採光補正係数」使えるのでしょうか。 私は使えないと判断したのですが。。。 使えるとしたらなぜなのか、使えないとしたらなぜなのか、どこか解説書等にそれがうたってあるものなのか。お教え願います。 よろしくお願い致します。

  • 建築基準法施行令についての質問

    建築基準法施行令 第111条「窓その他の開口部を有しない居室等」の1 面積(採光に有効な部分の面積に限る)の合計が、当該居室の床面積の1/20以上のものとありますが、開口部の面積の考え方は合計とあるので 何個かの開口の合計でも可能でしょうか? それとも1箇所でその面積を満たさなければだめなんでしょうか? すいませんが教えてください。

  • 吹き抜けによる採光をとるか収納をとるか

    現在、新規の分譲地での建売住宅の購入を検討していますが、予算の都合上、北側道路で、東側・南側・西側は家に囲まれている2つの物件(A物件・B物件)で迷っています。 2つの物件とも、南側は、2.5mほどしか離れていないので、1階にあるリビング・ダイニングへの日当たりは期待できません。 A物件の特徴は、採光をとるために、1階の真ん中のダイニング部分に3畳ほどの吹き抜けがあります。また、東側に2台分の駐車スペースを縦列にとり、東側も約3m離れています。 B物件の特徴は、採光をあきらめ、A物件より広い収納と居室スペースを確保している物件です。延床面積は、A物件より4坪ほど広く、その分、価格も高くなっています。 はじめは、A物件の吹き抜けに期待していたのですが、天井が思っていたよりも高く、掃除や電球の交換などのメンテナンスに不安を感じ、採光をあきらめB物件にしようか迷っているところです。 3畳ほどの吹き抜けによる採光に、メンテナンスの労力をかける価値ってあるのでしょうか。

  • キッチン無窓はOK?

    自分の家を建てたい!がために、独学でインテリアコーディネーターの勉強をしている主婦です。試験も間近(10/13)というのに、過去問で分らないところがあり、実際の現場でもどうされているのかお伺いしたいと思います。助けてください! H19年度の問題 集合住宅のリフォームに関する記述のうち、不適切なものを選びなさい。 そのうちの答の中に・・・ 「現在のLDKをLDと独立型キッチンに変えたいという要望があったが、その間取りにすると、採光が必要な居室であるキッチンが無窓になり、法規に違反するという説明をした」 問題集の解答・解説には 「居室の採光では、特例として、ふすま・障子などで仕切られた2室は1室とみなす(建築基準法第28条第4項)」とあります。 みてみましたがそのままの記述でした。 これは独立型といっても引き戸のような間仕切りにすれば、逃げ道があるから法規に違反しないということでしょうか? ドア式にしてしまうとアウト?ということですか? 過去にも似たような問題があり、キッチンは良いのか等々、 イマイチピンと来ないでいます。 どうか素人に分るように教えてください!お願いします!

  • 建築基準法施行令第百十条 開口部を有しない居室

    建築基準法施行令第百十条 窓その他の開口部を有しない居室等の内容について教えて下さい。 一号(1/20採光)、二号(1m内接円or75cm×1.2m)の いずれかが満たされていなければ開口部を有しない居室となりますか。