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必要採光面積

必要採光面積にいてですが、先輩の法規チェック図を見ると学校の教室以外は1/20となっていました。 今学校の物件で法規チェックをしているのですが、教室は1/5だと理解できるのですが、その他の居室はなぜ1/20になるのかが解りません。 基準法の何条に1/20という数値があるのでしょうか。 若輩者に救いの手を。 お教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.3

建築基準法28条による「居室の採光」は、あくまでそこに列挙される用に供する室に対してのものであって、学校の場合、小学校等の教室では5分の1以上、その他の学校(大学とか)の教室では10分の1以上、と定められています。 ここで、これらは「教室」に関する規定であって、職員室等には規定がありません。 つまり、職員室等(教室以外)には、法28条による採光はそもそも必要ないのです。 ですので、職員室等については、無窓でも構わないのです。 しかし、無窓の場合、今度は法35条(及び令116条の2)が関係してきてしまいます。 そこでは居室の20分の1以上の採光上有効な開口が無い場合には、非常用照明の免除などが受けられなくなりますので、最低でも20分の1の開口を設ける場合が多いと言えます。 ちなみに「20分の1」という数値は、令116条の2にでてきます。

nasa0208
質問者

お礼

大変勉強になりました。 ありがとうございます。 まだまだ勉強不足のことが多いです。。。勉強します。

その他の回答 (2)

  • boohsuka
  • ベストアンサー率47% (33/70)
回答No.2

こんにちは。 私、法規あまり得意ではないのですが…、間違っていたらごめんなさい。 幼稚園・小中学校・高等学校・中等教育学校の教室の有効採光率は 床面積の≧1/5 ・・・令19条     ≧1/7及び≧1/10 ・・・S55建告1800 これらは、あくまでも対象居室すなわち教室での有効採光率です。 ここからがややこしいのですが、H.12の改正建令により従来、対象居室以外の居室も1/10以上が要求されていましたが、対象居室のみとなりました。 関連ですが、建法28条-1ただし書、 H7.5.25国交省住宅局建築指導課長通達153号 ≧1/20は 建法28条1-2 換気のための窓、その他開口部… による数値だと考えられます。

nasa0208
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。 会社の先輩に相談してみたところ、採光上の無窓居室(令111条)のチェックをやっているとのことでした。 勝手に解決してしまいましたが、相談に乗って頂ありがとうございました。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

北国の設計屋さんです 無窓居室の判定ですね。 有効採光面積1/20以上 有効排煙開口面積1/50以上 参考法文 令20条-1-イ 令129条-6-1 S45建設省告示1826号 ご参考まで

nasa0208
質問者

お礼

北国の設計屋さん、早速のご返事ありがとうございます。 >北国の設計屋さんです >無窓居室の判定ですね。 >有効採光面積1/20以上 上記の内容ですが、有効採光面積は法19条によると、小学校を例にすると学校の教室は1/5でその他の室(職員室など)は1/7もしくは1/10になるのではないでしょうか。 どこから有効採光面積1/20という数値がでてくるのでしょうか。 根拠は何なのでしょうか? 別件ですが、学校の排煙の無窓居室の算定は必要なのでしょうか。 排煙設備は不要なので、内装制限がかからないとすれば、無窓居室の算定は意味がないような気がするのですが。 長々申し訳ありません。

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