• 締切済み

キッチン無窓はOK?

自分の家を建てたい!がために、独学でインテリアコーディネーターの勉強をしている主婦です。試験も間近(10/13)というのに、過去問で分らないところがあり、実際の現場でもどうされているのかお伺いしたいと思います。助けてください! H19年度の問題 集合住宅のリフォームに関する記述のうち、不適切なものを選びなさい。 そのうちの答の中に・・・ 「現在のLDKをLDと独立型キッチンに変えたいという要望があったが、その間取りにすると、採光が必要な居室であるキッチンが無窓になり、法規に違反するという説明をした」 問題集の解答・解説には 「居室の採光では、特例として、ふすま・障子などで仕切られた2室は1室とみなす(建築基準法第28条第4項)」とあります。 みてみましたがそのままの記述でした。 これは独立型といっても引き戸のような間仕切りにすれば、逃げ道があるから法規に違反しないということでしょうか? ドア式にしてしまうとアウト?ということですか? 過去にも似たような問題があり、キッチンは良いのか等々、 イマイチピンと来ないでいます。 どうか素人に分るように教えてください!お願いします!

みんなの回答

noname#78261
noname#78261
回答No.3

回答解説の内容は説明が不適切な理由のあくまで一つと考えればいいと思います。独立キッチンでも広いものは主事によってはDKとみなされることもあり採光が必要になることもあるのでじつは文章の規定も微妙なところがあるものです。 ですからより確定的な解説の採用として「2部屋採光取る方法」は少なくともあるわけなのでとりあえず説明は不適切という理由付けなのだと想像します。

ahiroom
質問者

お礼

説明は不適切という理由付けなのだと想像します。 選択問題には、そういう意味で正しくないという解答がありますね・・・。 独立キッチンでも広いものは主事によってはDKとみなされることもあり採光が必要になることもあるのでじつは文章の規定も微妙なところがあるものです。 これも何畳以上はという規定はないのでしょうね。 全く業界経験のない素人なので、皆様のご回答ありがとうございました。助かりました。またよろしくお願いします。 頑張ります!

  • jkowt3lfe
  • ベストアンサー率54% (32/59)
回答No.2

平成7年建設省住指発第153号「採光のための開口部を設けることを要しない居室について」で住宅の独立キッチンは採光が不要になります。 ですから、問題の「…採光が必要な居室であるキッチンが無窓になり、法規に違反するという説明をした」は不適切となります。 しかし、その解説に「2室1室」について記述されているのは良くわかりませんが…

参考URL:
http://d-nintei.jp/HoureiDB/jyo.asp?KIND=5&DATE=20080930&CODE=020007005025000000153&ID=18907
ahiroom
質問者

お礼

その他作業を行う居室に類する用途に供する居室(住宅の調理室で食事室と兼用されるものを除く。) の一文ですね。これならシンプルに納得できます。LDK DKはダメだけれど、KだけはOKなわけですよね。 解答の解説に「2室1室」について記述されていたことで、余計に混乱いたしました。jkowt3lfeさんのおっしゃる 平成7年建設省住指発第153号「採光のための開口部を設けることを要しない居室について」 を載せるべきだと思いました。 ありがとうございました。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

>これは独立型といっても引き戸のような間仕切りにすれば、逃げ道があるから法規に違反しないということでしょうか? そういうことです。ただし、ただの引き戸ではダメで、間仕切りが全開するようなもの、ということです。 この規定は戸建て住宅などで広縁を設けた場合、奥の和室が「無窓」になってしまうことを免除するために作られた法規なのです。 そういう経緯からの法律ですから上記のような全開引き戸であればよいと言う訳なのです。ドアではダメです。

ahiroom
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございました。どういうわけか、カナ入力ができなくなってしまい(直接入力しか作動せず・・・)、お礼がおくれましたことを、先ずはお詫びいたします。他2名の方も。 >間仕切りが全開するようなもの そういえば前のマンションがそうでした! この規定は戸建て住宅などで広縁を設けた場合、奥の和室が「無窓」になってしまうことを免除するために作られた法規なのです。 そういう背景を知っていると理解も深まりました。 ありがとうございます。

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