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採光有効面積の床面積に対する割合
今、歯科医院を計画しています。診察室の採光有効面積の床面積に対する割合が1/20でよいという事を先輩から教えていただいたのですが、法規の何条にあたるのかわからずにいます。 初歩的な質問で恐縮ですが、教えていただきたいと思います・
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noname#79085
回答No.2
法35条~、令111条絡みですね。(まずじっくり見て下さい) 再三ご教示頂いている1さんとは少し違った内容になりますが、経験上歯科診察室は採光、換気1/20以上、排煙1/50以上を要求されています。 間違いは優しく訂正願います。
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noname#79085
回答No.3
訂正、令111条→116条の2、御免なさい。
- river1
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回答No.1
北国の設計屋さんです。 特殊建築物で居室の採光規定に当てはまらない部屋については、建築基準法同施行令第116条の2-1-1に規定されている無窓居室の判定をすれば、内装制限及び非常照明設置の緩和が受けられます。 診察室は、居室には当たらないので、採光有効面積の床面積に対する割合が1/20以上、換気有効面積の床面積に対する割合が1/50以上を満たせば良いだけです。 ご参考まで
質問者
お礼
ありがとうございます。 換気のことまで教えていただいて、早速、計画に反映していきたいと思います。 大変参考になりました。
お礼
ありがとうございます。 法規の解釈に戸惑いながらもじっくり法35条、令116-2条を理解したいと思います。