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無窓居室について
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補正係数は掛ける必要があると思います。 また、駐車場とシャッターでの区画を2室1室とみなすこともできないと思います。 結局、そこは無窓居室になるのではないでしょうか? その上で法35条で必要となる排煙や非常照明や内装制限を行うということでよいのではないでしょうか? 排煙窓に補正係数は必要か?という意味であれば必要ないです。
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