• 締切済み

自宅待機について

katyan1234の回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

休日は自由に出来ますよね 会社の命令系統にあるならこれを休日とは呼べないでしょう。 支配下にあるわけですからね。 他の人も不満があるならこっそりユニオンという労働組合に入りましょう。

jikomayaoa
質問者

お礼

ありがとうございます。何らかの行動を起こしてみます。

関連するQ&A

  • 夜間待機当番の待機手当てについて

    設備メーカーで、働いていますが、夜間トラブル対応のため待機当番というものがあります。条件としましては、 (1)待機時間18:00~8:00の14時間 (2)自宅待機で携帯電話がなり次第出動 (3)待機手当て1500円 (4)出動した時間は残業手当て(夜間手当て)がつく。 (5)夜間当番でも、日勤はなくならない。 以上の5点です。出動すれば別途手当ては付きますが、拘束時間14時間で1500円ってどうなんでしょうか?自宅待機ではありますが、出かけることもできないですし、お酒も飲むことができません。この待機手当てが1500円というのが妥当なものかを教えていただきたいです。よろしくお願いします。

  • 仕事の勤務体制について。

    仕事の勤務体制について。 私は、現在ハードウェアの保守員をしているんですが、勤務体制に疑問があります。 それは 当番についてです。 会社では、当番の日は平日土日祝日でも朝8時30分に出社して、会社待機が18時までで、その後翌日8時30分まで、出動命令があるまで自宅待機です。 夜間は呼ばれることがなければいいのですが、呼ばれた場合、最悪翌日の12時ごろまで仕事をしなければいけなかったりします。 しかも、当番手当てもなく、夜間待機を行った翌日も8時30分から出社なんてことはざらにあります。 仕事の賃金発生も電話で呼び出されてから現地に着くまで、給料は出ません。 上司に「この勤務体制は体が持たないのでやめてほしい」といったところ、「若いんだから3日ぐらい寝なくても大丈夫」といわれる始末で、どうすればいいかわかりません。 そもそもこの勤務体制に違法性はないのでしょうか? この不景気の中転職もできないで困ってます。 仮に違法性があるなら訴えようかとも思ってます。 皆さん教えてください。 よろしくお願いします。

  • 勤務時間外の自宅待機について教えて下さい!

    困っています。 自宅待機の回数が多くて困っています。 勤務時間は8時~17時でそれ以外の時間は緊急時に備えて自宅待機を交代で任されています。 5人で回している為、5日に一回のペースで自宅待機になります。 月によっては休日が3回以上自宅待機になります。平均月に6~7回の自宅待機があります。 仕事上、緊急時には30分以内に到着しなくてはならないと定められている為、 待機中は出掛ける事も出来ません。 もちろん、手当てや、出動した時の時間外手当ては支給されます。 ただ、あまりにも回数が多く、事実上 拘束されている時間が多いので人数を増やして貰えないかと頼んだ所、5人で回せとの事でした。 これは労働基準法上、問題ないのでしょうか? 自宅待機は労働時間には含まれないとありましたが、実際は 拘束されているのと変わらないと思うのですが。 詳しい方がいたら教えて下さい! 宜しくお願いします!

  • 傷病手当金 待機期間について

    病院の相談センターにて問い合わせてみたのですが、ことごとくネットで調べたことと回答が違っていたので教えてください。 3/29(土)休み 3/30(日)休み 3/31(月)有給又は欠勤 4/1(火)~欠勤 土日はもともと仕事が休み、31日から実質の休養に入りました。 病院がいうには、土日がもともと休みなら31日から待機期間が始まるので31日を欠勤にすれば4/3から手当が支給されると言われました。 ネットで調べて見ると、土日も含まれるとなっていますがこれは土日が出勤の人が対象なんでしょうか? もし土日が含まれるとしても、私の場合みたいに土日から休みに入っている場合は含まれないのでしょうか? さらにこの土日を含めることができた場合ですが、有給も含まれるとなっていますが、31日を有給にして4/1からの手当受給はできますか? どなたか教えてください。よろしくお願いします。

  • 警察の勤務時間などを教えてください

    推理小説でよく刑事や警官が出てきますが、彼らの勤務形態を教えてください。 テレビや小説では、よくわからないので・・・ (1) 警視庁捜査一課などの刑事の場合   ○ 特に事件がなければ8時から17時の勤務ですか? 残業     などはなし?     捜査本部が立ち上がっていれば22時より遅くなるみたいですが・・・   ○ 夜間の当番のときは、その当番の人は24時間勤務なので     しょうか? 課当たり何人くらい夜勤してるのでしょうか?   ○ 土日の休日も交代制と思いますが、平日と比べどのくらい     出勤しているのでしょうか? 1割程度?   ○ 土日に小旅行などに行ってても、事件が発生すると     呼び出しをされるのでしょうか? それとも自宅待機当番     などがあるのでしょうか? (2) 交番の警官の場合   多分班毎に勤務していると思うのですが、A班が24時間勤務で   他のB班、C班は休みといったサイクルでしょうか?   それとも、12時間勤務で1日2班で勤務しているのでしょうか? あいまいな質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします

  • オンコール時の待機時間について

    病院勤務の臨床検査技師ですが時間外の緊急検査に対してはポケットベルによるオンコールにより対応しています。時間外の呼び出し業務に対しては呼び出し手当て、夜間、休日手当て等の賃金が支払われておりますが、いかんせん常に呼び出しに対応できるようにしているため休日もゆっくり出来ません。オンコール時の待機時間(手持ち時間)は労働時間に当たらないのでしょうか?また休日のオンコールが続く場合は、労働法で定められた一週間で一日あるいは四週間で四日の休日に反すると思われるのですが。

  • 消防設備の営業、修理等の会社

    ★工場、映画館、学校の点検は平日の昼間にできるのでしょうか?日曜や夜間しか無理な場合もあるでしょうか? ★日曜や祝日の点検は月にどのくらいあるのでしょうか? ★緊急出動はどのくらいの頻度で発生するのでしょうか?

  • この勤務状況って・・・・・

    医療職の者です。 医師ではありません。 某検査室で働いてます。 私の病院(の部署)の夜間対応は当直制ではなく、急患時のみ救急センターから当番の人の自宅or携帯に電話がかかってきて、当番者が自宅から病院へ大至急行き対応するという形式です。 例)救急車病院到着→検査をやるとなれば、自宅待機している当番者へ電話 とある事情(省略)で、約3週間当番を連続で毎日やることになりました。 いわゆる日勤帯終了→帰宅後も当番なので自宅待機。。。。。 丸3週間もいつ鳴るかわからない電話を待ち、拘束されているわけです。 休日も遠くへ行けませんし、精神的にも全然休めません。 数字で表現すると分かりやすいかと思いますが、(日勤帯労働時間8時間+自宅待機(当番)16時間)×3週間 21日=約504時間拘束状態です。 しかも待機手当もありません。 しかも業務内容も緊急の患者さんで生死を彷徨う検査室なもので、内容もシビアです。 もう体力も限界です。労働基準とか、何かで訴えることできないでしょうか??

  • 株式会社ソフトフリーダムという会社について教えてください。

    株式会社ソフトフリーダムという会社について教えてください。 以前働いていた職場の元同僚が上記の会社で販売促進のバイトをしていて、かなりお給料が良いと聞きました。 今、私はお金を貯めたいと思っています。 平日は会社に勤務しているので、土日や祝日、自分の空いている日にバイトを入れる予定です。 そこで質問です。 元同僚が「自宅待機でもお給料が出た」「基本給が1000円、特別手当として2000円出た」 と話してました。 これって・・・どういう意味だったのでしょうか? 当時、興味が無かったので突っ込んで聞かなかったのですが 「呼び出しをされたとき、すぐに出動できるように自宅待機している」ってことですか? 特別手当は・・・祝日とか土日に勤務したということで手当てが付いたのでしょうか? すみません、どなたか同社にご勤務された経験のある方、もしくは分かる方がいましたら 教えてください。

  • 変形労働時間制の時間外手当てについて

    変形労働時間制の時間外手当てについて わが社は、24時間運転(年中無休)プラントの運転管理業務を受託することになり、勤務体制を変形労働時間制とし、次のように考えております。そこで、教えていただきたいのは、時間外手当をどのように計算すればよいかということです。 記 1.勤務体制  勤務時間をつぎのように2交代制とし、4週間を4班体制((A)、(B)、夜勤明け、公休の4日サイクル)とする1か月単位の変形労働時間制とする。  (A) (1)勤務時間 8:30~17:15      (2)休憩時間 正午から1時間  (B)(1)勤務時間 16:30~翌朝9:00     (2)休憩時間 1時間40分とし、その時限は業務の実情により別に定める 2.ご教示願いたい点 1点目は、1か月の法定労働時間枠は、31日の月で177.1時間、30日の月で171.4時間、29日の月で165.7時間、28日の月で160時間となりますが、1.の勤務体制では、日勤から始まる班と夜勤から始まる班の総労働時間が法定労働時間を超えてしまいます。そこで、時間外手当を出す必要があると思いますが、割増率をどのように考えたらよいのでしょうか? 2点目は、休日に国民の休日も含めておりますので、その月に国民の祝日が含まれているときは、時間外手当てを支給しなければならないと思いますが、どのような考え方で計算したらよいでしょうか。 以上2点よろしくお願いいたします。