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相続税になりますか?

質問させていただきます。知合いからの相談なんですが、何分税金の面は知識が乏しいもので、誤解が生じるかもしれませんが、ご指導ご鞭撻、よろしくお願いします。 本題ですが、このような場合、税はどの種類に該当するか、またどれくらい税金として収めればいけのか、ご教授願いたいと思います。 生前祖父が立てた家(祖父名義)があり、道路拡張にともなって立ち退きがありました。この時点で県?国?より¥1.000万の立ち退き料が支払われるとの事で、¥1.000万の内のてつずき経費その他解体等の経費¥300万を支払うようにし、残り\700万が手元に残ります。 ここからが本題で、受取る予定のご子息(A)には住んでいる家と土地がありその土地にその息子(B)が建てた家があり現在ローンを支払い中です。この現在継続中のローン残金をこの遺産で一括支払いしようとした際、どのような税が課せられるでしょうか?贈与税、所得税に該当するのでしょうか?また税が課せられた場合どのくらいの税金を納める必要があるでしょうか?土地は二世代ローンで、こちらもローン継続中です。ご子息(A)の家は支払い済みです。何分ややこしいですので、お分かりの方いらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>AからBのローンの返済に充てる場合はやはり相続税もかかるんですよね? 勘違いしていました。 AからBへは贈与税ですね。 相続は、5000万は基礎控除+法定相続人一人に付き1000万控除があります。 相続人が2人ですから7000万以下であれば相続は無関係です。 また、収用特例で5000万控除できますので所得税(譲渡)申告は不要です。

kimukimu01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。大変助かりました。

その他の回答 (3)

  • KZNS
  • ベストアンサー率61% (16/26)
回答No.3

1. Aさんが立ち退きで1000万円受け取って費用を差し引いて700万円残る。 2. 上記のお金でAさんの子供であるBさん名義の家のローンを一括支払いしたい。 上記の場合と理解します。 1. 立ち退きする家の相続税の申告が済んでいれば収入に対する所得税はかからなそうですね。 (祖父名義とのことですが相続税の申告は済んでますね?) 2. Aさんが700万をBさんのローンの返済に使うと贈与になります。   参考URLの通り (700万円-110万円)×40% - 125万円 → 111万円です。 年間 110万円までは贈与税は非課税ですから約7年に分けて贈与すれば贈与税はかかりません。(金利分は一括と比べて増えますね)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
kimukimu01
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。

kimukimu01
質問者

補足

詳しい回答ありがとうございました。大変参考になり私などの無知な人間でもわかりやすいです。一括で支払うより、分割で支払うと贈与税に対象外になり申告も不要ということですか? 申し訳ございませんが、この件を知合いに言った所、ローン会社(銀行)でも一括で支払う場合、本人名義の銀行口座にある程度の金が貯蓄していないと疑われることもある。と言われたそうです。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>受取る予定のご子息 物件移転補償契約者がAさん。 >県?国?より¥1.000万の立ち退き料が支払われるとの事で 土地収用事業で5000万控除適用。 >所得税に該当するのでしょうか?また税が課せられた場合どのくらいの税金を納める必要があるでしょうか? 建物は取り壊した時点で対価補償金になり、 5000万以下ですので譲渡は無かったものとみなされます。 簡単に言えば譲渡申告不要です。 契約者はAさんですので、相続税も関係なし。 収用事業とは http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm 対価補償金とは http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3555.htm 公共事業用資産の買取り等の申出証明書や買取り等の証明書、収用証明書がAさんであると言う前提で回答しました。 わからなければ、事業者に確認しましょう。 私の答えた過去ログです。 http://oshiete.homes.jp/qa2628292.html

kimukimu01
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。 土地収用事業は一般のやり方とは違うってことですか? AからBのローンの返済に充てる場合はやはり相続税もかかるんですよね?

noname#96023
noname#96023
回答No.1

とりあえず相続人が2人いるみたいなので 7千万円までは非課税です。 あまり難しく考える必要は無いです。

kimukimu01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

kimukimu01
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。相続人はAの一人だけです。 Bはあくまで贈与を受けるがわなんです。

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