• ベストアンサー

相続税について教えてください。

相続税が変わるそうですが、 親の土地で、親の家の隣に、家を建てて住んでいます。 親の家とつながっていますが、入り口は別です。 両方の家の土地を合わせて80坪程度です。 この条件で、親と同居と、認めてもらって 相続税の小規模宅地の特例で8割減の相続税を 適応してもらうのはできませんでしょうか? 何とか税金を安くしたいのです。 教えてください。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

平成27年以降適用される改正のことですね。 小規模宅地の特例の二所帯住宅の取り扱いで、構造上の要件が撤廃されましたが、あくまで「一棟の建物」であることが大前提です。そして、親が建物のすべてを所有していることも必要です。 ご質問のケースが別棟だとすれば、質問者さんの家の敷地部分には特例の適用の余地はありません。また、一棟の場合であっても質問者さんの家がご自身の所有であるときも同様です。 なお、親の家については、所有者が亡くなった場合、配偶者が引き続きその家に居住すれば、その建物の敷地部分については特例の適用があります。 いずれにしても、小規模宅地の特例は複雑怪奇ですので、この回答も含め、ネットで確実な回答は期待薄でしょう。税務署で確認されたほうが確実です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう