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みなし相続で売買した土地にかかる税について

祖父名義の土地があります。父親(長男)は名義変更をせずに、50年弱その土地の固定資産税を払い続けてきました。100年を超える家が残っているのですが、今はだれも住んでいません。父親自身もその兄弟(2名亡くなり、3名は存命)も高齢で、また老朽化した家なども処分しないということを考えた時、家の解体と同時に土地を売るしか手だてがないという父親の判断と他の保守的な兄弟との考え方が合わず、同意を得られないという状況で、土地をうることができないと考えてきましたが、先日相続専門の弁護士の方に相談したところ50年弱という長期的に固定資産税を払い続けたことにより、みなし相続という考え方で、父親が相続したという解釈で土地を販売することができるというアドバイスをもらいました。得られた金額は、同意を得られなかった兄弟にも分配することにはなるかと思いますが、、 ここで改めて確認したいのです。仮に土地の販売価格から家の解体費用や様々な経費を差し引いて、1000万から1500万の益が出た場合、かかる税金(土地売買にかかわる税金、相続税、翌年の所得税などをザックリ確認したいのですが、 ちなみに土地売買にかかる税金は20%だということは聞かされていますが、 相続にあたり、何か節税などできる方法などあるのでしょうか。 アドバイスなどいただければありがたいです。

みんなの回答

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.2

相続関係の複雑な物は 弁護士さんと税理士さんの双方で連絡を取り合って貰って、しっかりと計算してもらう方が良いと思います。 相続の額の相続税だけでなく、収入が増えると市県民税なども関連して上がりますので、専門的な知識が必要です。 うちは全員で何億円もの相続で専門の税理士にもお願いしていましたが、それでも予想外の納税もありました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 「みなし相続」という言葉を初めて知ったので、会社で法律学事典などを引いてみましたし、今改めて家にある広辞苑など日本語関係の辞典その他事典類をひいてみましたが、「みなし相続」という言葉は出ていませんでした。時効取得ではなさそうですし、先日の改訂で作られた仕組みでしょうかね?  「相続専門の弁護士」がそう言ったということであれば、今はそういう制度もあるのかもしれませんが、法律関係の事典類に載っていないことなので非常にレアなケースであろうと思われます。  見なし相続で相続したものと見なされるとしたら、相続税はどうなるのか、相続時の取得価格は、などなど一筋縄ではいかない問題がたくさん残るものと思います。  なので、そのアドバイスをくれた「相続専門の弁護士」さんにお尋ねになるしかあるまいと思います。

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