• 締切済み

会社都合になりませんか?

現在勤めて半年になりますが、先々月より給料の支払いが遅延しています。 毎月、お給料が遅れては生活にも困りますし、不安なので退職を申し出ました。 その際社長との話し合いで、会社都合退職にしてもらえるか聞いたところ、 「給料は遅れているが、それを受けて退社を決めたのはあなただから、自己都合扱いになる。 会社都合にしてもいいがその場合は解雇にするので所定の書類にサインしてほしい」といわれました。 お給料が遅れるというのは会社都合退社の理由にはならないのでしょうか。確かに退社を決めたのは私自身ですが、お給料がきちんと支払われていれば働いていましたし、何も悪いことをしていないのに退職理由が「解雇」というのも腑に落ちません。 詳しい方、アドバイスお願いいたします。

みんなの回答

  • Idler999
  • ベストアンサー率27% (63/231)
回答No.4

その社長さんの真意が判りませんが、たぶん社長さんも「解雇」のことを良く判っていないのでは? 就業規則にどう書かれているのか判りませんが、会社都合退職と解雇なら通常は会社としても前者を選ぶと思いますが。 昔ならいざ知らず、今は法的に労働者は守られていますので、解雇となると会社側も相当の制限を受けます。(今後もし人を新しく雇おうとする時にも以前に解雇の実績があると制限がつきます) 会社都合で、解雇にするということは整理解雇になります。 整理解雇をするには4つの要件をクリアする必要があり、それに該当しない場合は不当解雇となります。 1.人員整理をする必要性があるか 2.解雇回避努力義務の履行があったか 3.被解雇者選定の合理性があるか 4.手続きの妥当性があるか 今回の場合は1以外はクリアできるとは思えませんね。 2・・役員報酬の削減をしたか、希望退職を募ったか、等。 3・・人選は合理的かつ公平であったか。 4・・説明・協議をして納得が得られているか。 懲戒解雇にする、などと言われたのですか? 書類にサインなどしてはいけません。もっとも今回の例で社長がどう頑張っても懲戒解雇になど出来ないと思いますが。 今のうちから、何月何日に話合いをして具体的にどうこう言われた、という記録を作っておいた方が良いでしょう。ボイスレコーダでも良いです。 そんなことを言う社長の下で頑張る必要もないと思います。いずれ会社も潰しますよ。

hyhy25
質問者

お礼

ご丁寧に説明いただきありがとうございます。 下記にも記載のとおり一度、整理解雇でお願いできないか話し合いをしたいと思います。 その際は、記録もとるようにします。 回答ありがとうございました。

  • wolf03
  • ベストアンサー率22% (241/1086)
回答No.3

誰かが歯止めをかけないと同僚も同じ目に遭いますよ。 法律違反の片棒を担ぐつもりなら止めはしませんが。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>退職理由が「解雇」というのも腑に落ちません。 なぜ解雇がいけないのですか? 解雇には整理解雇と懲戒解雇があります。 なぜか解雇=懲戒解雇=悪事を働いたと短絡的に考える人が多いようです。 面接のときに退職理由を聞かれたら、「業務不振による会社都合の整理解雇です」と答えればまともな採用担当者ならば、質問者の方が前の会社で悪事を働いてクビになったとは考えないと思いますが。 そもそも会社都合による整理解雇だから会社都合なのであって、会社都合にして欲しいが解雇はおかしいというのは意味が通らない。 >会社都合にしてもいいがその場合は解雇にするので所定の書類にサインしてほしい それは会社の対応としては当然だと思いますよ。 質問者の方には想像も付かないと思いますが、会社都合にしてくれといっておきながら後になって不当解雇だと訴える輩がいるからです。 会社都合に”する”ということは、そもそも解雇する理由がないのに解雇したということですから、争えば会社は負けて損害賠償をがっぽり取られるでしょう。 そういうリスクを回避するためにも、会社は解雇に納得したという書類を取りたいでしょう。 もちろんだからといってその書類に事実と異なるような不利な記載があれば当然拒否しなければなりません。

hyhy25
質問者

お礼

整理解雇と懲戒解雇の2種類あるとは初めて知りました。 しかし社長は「懲戒解雇する」という言葉を使っていましたので 一度、整理解雇でお願いできないか話し合いをしたいと思います。 回答ありがとうございました。

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.1

こんばんは。 一概に言えないと思いますが、給与が遅れるということは経営自体が悪化している場合などがあるということを否定できません。 社長の言われることは明らかに矛盾しています。 解雇するにしても合法的には労働基準監督署にて手続きをした上で、30日の給与を支給しなければ解雇できないはずです。 >解雇にするので書類にサインを… 確かにおかしいですね。 法的に云々ももちろんですが、労働基準監督署にご相談されることをお薦めします。

hyhy25
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 解雇されてまで会社都合にしたいということでもないので 詳しくは聞かなかったのですが、社長いわく 「いきなりは解雇できないから、前からそういう話をしていたということで書類を作ってサインをしてもらう」と言っていました。 労基への相談も考えたのですが、会社とモメたりするのも煩わしいですし 給料遅延が会社都合にならないというのであれば、自己都合退職で承諾することにします。 会社都合だと雇用保険がすぐに受給されるので、ゆっくり就職活動ができると思ったのですが、そうも言ってられないですね。 すぐに就職活動はじめることにします。 ありがとうございました。

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