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解雇の際の会社都合と自己都合

誠に残念な話なのですが、会社の業績があがらなくて、どうしても社長交代と共に従業員を解雇しなくてはならなくなっているようです。 私は経理をしていますので、会社が大変苦しい状態であったのをよく分かっておりますが、他の従業員は知りません。(利益が上がらずにきっと大変であろうなとは感じているはずです) 他の質問でも良く会社が自己都合扱いの退職理由にしてくれとこだわっているのを見かけますが、企業として会社都合の退職理由にすると、どのような不利益があるのでしょうか? ちなみに現社長はずっと報酬ももらわず、専務も従業員より少ない報酬で頑張ってはいました。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

会社都合とした場合、離職票に記載しますから職安には分かりますが、取引先などには知られません。 ただし、解雇になる社員が話せば判ります。 会社都合の場合、失業保険の受給に関して有利な扱いを受けますから、ご質問のような状況であれば、実態は会社都合に成りますから、会社都合として処理して、失業保険の扱いを有利な(合法的です)ようにして上げるべきでしょう。 なお、この問題は労働基準監督署ではなく、職安(ハローワーク)の管轄になりますから、相談は職安へ行きましょう。

PIROdesu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 社員の口から、取引先に洩れるのはとめようがないですね。 実際にこれ以上どうしても雇用を続けていけなくなってしまったのは事実ですし・・・。 せめて、社員のために失業保険に有利になる手続きにしてこようと思います。 また、職安の管轄だとは知りませんでした。こちらも良いアドバイスありがとうございます。早速行って参ります。

その他の回答 (5)

  • sauzer
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回答No.6

各種助成金を貰ってはいませんか? 会社都合による退職者がいると、支給されている助成金を貰えなくなります。(6ヶ月間は新たな申請をしても貰えない) あと、会社都合の急な解雇だと解雇予告手当金も必要になります。 上記と退職金の額を減らすため、というのが会社都合より自己都合にしたい理由だと思います。 なお、助成金を貰っていない場合、今回会社都合の退職者をだしたら半年貰えませんが、半年後に申請して貰えるものがあるかもしれません。 経営が苦しいときは助成金も救いになりますよ。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/etc/antei/

PIROdesu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 助成金はいただいておりませんが、何ヶ月か前は、申請しようと、ずいぶん調べました。 ご回答の件、今後の知識として覚えておきます。 ありがとうございます。

  • botoyan
  • ベストアンサー率31% (48/153)
回答No.4

会社の不利益になるといえば、会社都合で社員を離職させた場合は、その理由が詳しく社員の離職表に記載されます。 離職した社員はこれを持ってハローワークへ行き失業給付や求職活動の手続をします。 例えば、事業縮小のため従業員に退職を勧めた形を取り会社都合という事由でこの社員がハローワークへ手続に行きます。 その後、この会社が同じ職種で求人を出したらこの前の退職者の離職理由がつじつまが合わなくなりますね。このように離職者を出せば、同じ職種で求人を出すのに制約が出る場合もあるのではないでしょうか。 会社にとってはこう言う自体もありますね。私は退職時に会社がこんな風に言ってたのを聞きました。実際に縮小で私はポストを失ったので、仕方がなく求職活動を始めましたが…。

PIROdesu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 しばらくの間、求人はが出来る事は無いと思いますが、覚えておきます。

  • babuo
  • ベストアンサー率17% (177/993)
回答No.3

>企業として会社都合の退職理由にすると、どのような不利益があるのでしょうか? 会社の体裁が悪くなります。 会社都合の退職というのは、会社の業績が悪いと誰もが判断します。 そうなれば、株価も下がるでしょうし、取引している企業の信頼も薄くなったり、取引を打ち切られたりする可能性だってあります。 会社経営にマイナスになるような要素は避けたいがために自己都合にしてもらうようにもっていきたがるのです。

PIROdesu
質問者

お礼

だいぶ、分かったきたような気がします。 月曜日には、労働基準監督署にお話や留意点を聞きにいってくるつもりです。 ありがとうございました。

  • unos1201
  • ベストアンサー率51% (1110/2159)
回答No.2

労働基準監督所やハローワークでの手続きが大変になり、退職金も会社都合で解雇の場合、多く支払うことになります。 社長の交替が解雇理由にならないので、会社が倒産するなどの正当事由が要求されます。その後も会社が存続するには解雇に値する理由無い解雇は不当解雇で訴えられる可能性があると思います。 自己都合なら、退職願の添付だけで、労働保険やその他の手続きが簡単です。

PIROdesu
質問者

補足

すみません。質問文に詳しくご説明しなかったのですが、社長交代で、新社長がある事業部を閉鎖するつもりでいます。解雇対象者はその部にいます。 倒産する事だけは避けたいようですが、どうせ今のままでも来月の給与の資金繰りに困っているような状態です。 ちなみに、私も辞めることになる覚悟しています。 それでも最後までお手伝いしようと思っています。

  • fuuga
  • ベストアンサー率29% (106/359)
回答No.1

自己都合と会社都合とでは退職金にかなり差が出るからじゃないでしょうか? 私が勤務している会社では会社都合を甲、自己都合を乙として定められていますが、仮に20年勤務したとすると 甲だと13ヶ月分、乙だと8.5ヶ月分と4.5ヶ月分の差が生じていますので会社側としてはできるだけ安いほうが いいということなのではないでしょうか? あと世間体もあるとか・・・。 ↑ 私が個人的に思っていることです 参考までに・・。

PIROdesu
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。お恥ずかしながら出来たばかりの会社で、退職になる予定の従業員全て、(当社の就業規則にある)退職金を支払う条件にあてはまっておりません。 となると、世間体くらいなのでしょうかね?

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