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法律の質問です。勘当に関連する法的手続について教えてください。

bluefox-13の回答

回答No.2

勘当というのは現行法にはありません。 他家に養子縁組したとしても、実親との関係が切れるわけでもありません。 日常の付き合いを断つというのは法律とは無関係にできますが、戸籍上の親子関係を消滅させるようなことはできません。 せいぜい可能なのは、「相続人の排除」くらいです。 (民法892、893条)

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