• 締切済み

住民税を納付しないとどのような処分をうけますか

今年から実施されている「税源移譲の伴う新税制」の税負担増の問題があちこちで問題となっているが、具体的にどのように負担増となるか、計算をしたURLを見つけた。http://www.hirake.org/bbs/bbs2/politic/giron/cbbs.cgi/cbbs.cgi?mode=one&namber=10706&type=10643&space=120 計算結果の結論部分を紹介すると: ・今回の税制改正では、納税者全員、納税時期に遅い早いはあるが、税負担は増となる。 政府、行政の宣伝は真っ赤なウソです。 ・今年収入減となる者・・・今年と退職翌年に税負担増となる。 ・今年収入増となる者・・・今年の税負担は減、退職翌年の税負担は増、トータルでは税負担増となる。 ・今年収入に変動のない者・・・今年は税負担増はないが、退職翌年に税負担増となる。 ・特に、今年退職し、給与収入が減る者(計算表の例、700万円から500万円となる場合)は、今年と来年で負担増となる税金(9万7500円)を支払わなければならない。 すべての納税者の増税分を返してもらう必要がありますが、税負担は相当先のことでもあり、優先的に今年の退職者の救済措置を求めているのはそのためです。 ・独身者、年金生活者についての計算結果でも、負担増の金額、傾向はほぼ同じであることが、確認できます。 これに対する小生の意見。 今回の税源移譲に伴う税制改正は、前年の所得をベースに住民税を課税するという仕組みを踏襲した。 その仕組みの中で、今年から住民税を高率に変更したのであるから、計算結果で示されたように「所得が変動する者」だけでなく「所得に変動のない者」も長い目でみると税負担増となる。 というわけで、納税者全員に税負担増となる改正であることが、数字的にはっきりと示されている。 特に今年退職し、減収となるものには、負担増が直ちに現実のものとしてふりかかる。 この改正による年々の増税額と負担対象者数は、天文学的なものとなることは明らかである。 納税者個人にとっても、1人あたり9万7千500円の税増は、大変な負担増である。 庶民にとって、その額は1回千円のヘアカット代が10年ほど賄える。 1日500円の昼の弁当であれば、200日近い分を買える。大金だ。 税の技術面から、今回の方法はやむを得ないのか。とんでもない。 所得税と翌年の住民税はセットであるので、負担増としないためには、今年の住民税は、前年の旧率で納付すれば何の問題も発生することはなかった。 それを、税負担の増はないとして、今年から高い住民税としたところが、ゴマカシのもとである。 直ちに、国と行政にゴマカシの責任をとってもらいたい。 責任のとりかたは、増税分となる額を返納すること以外に道はない。 関係者自身の頭を丸めて謝罪してもらって済まされる問題ではない。 なお、税制改正初年度に、所得税を下げ、住民税をアップしなければ、今年の国全体の税収は当然少なくなる。といって、税負担増となる税制の実施を追認することはできない。 よって、今年退職となった小生としては、6月から納付している住民税を供託などして、返納制度ができるまで納付をストップしたい。 行政に詳しい方に教えて頂きたいのは、このようにした場合、行政は具体的に、どのような処分を小生に行いますか。是非お教えいただきたいと思います。

みんなの回答

回答No.6

NO.4です。 たしかに退職後の次の1年間は増税になる、これは事実です。 税源委譲の際に、一時的に増税になるのは制度上仕方のないことだし、救済措置をやるにしても毎年やり続けなくてはいけなくなりますのでおそらくやらないでしょう。 また、これから就職する人にとっては増税にならない。これも事実です。 また、増税になったことと納税しないことはいっさい関係ありません。 あなたの回答を見ると、増税に納得がいかないという議論ばかりで本題の納税を拒否するということはノータッチです。 あなたが主張をされるのはご自由ですが、納税の義務を果たしてくださいというのが私のさきほどの意見です。

tankasira
質問者

補足

>税源委譲の際に、一時的に増税になるのは制度上仕方のないことだし・・・、 制度上、いつか所得税と相殺されるとか、実質的に返納されるものというご認識でしょうか。 そのような性格の増税ではなく、未来永劫に返ってくることのない増税ですから、おかしいと言っております。 >また、これから就職する人にとっては増税にならない。これも事実です。 おっしゃるとおりです。今年就職した者は、今年、新税率で所得税を納付する。住民税は新税率で来年納付する。 今年の所得税と来年の住民税はセットであり、退職までそのセットは続く。そのセットの額は、旧税率を適用した場合の額と等しくなるように改正したというのが、今回の税制改正の説明です。 今年働く者に増税とならないようにするには、今年から全員が新規に就職と考え、新税率の今年の所得税と来年の住民税のセットを退職年の翌年まで継続させるしか方法はなかった。今年の住民税は、前年の高い所得税とセットあるので、改正前の低い税率を適用しなければ、セットの考えを無視することになる。そのような制度としたならば、1円の増税も発生しなかった。 それを、国の税源を増やすため増税となるように税改正案を作成し、国会へ提案、審議なしに成立させた。その上、実施にあたっては、「納税ではない」と納税者への周知に努めた。 わが国は租税法律主義を憲法にうたっております。 今回の税制改正は実質的なは憲法違反であると言えませんか。増税と納税は、関係おおありです。それでも、増税に対し救済措置を国は「やらないでしょう。」と済ませ、納税の義務を果たせと主張されるのは、この税制を作った当事者と地方の行政関係者のみと想像しますが、いかがでしょう。小生の立場は、納税者です。 今回の税改正が、増税でないか、増税かは、主義主張の問題ではなく、単純な算術の問題です。 ここは、行政のエキスパートが多く参加する権威ある掲示板と承知しております。今回の税制改正は増税ではないという自治省、国税庁及び行政関係者のご説明(またはURL紹介)をいただければ、techno303さんのご意見に直ちに従いたいと思います。

回答No.5

敵意のある回答が多いですね。 友人から聞いた話ですが、支払わないとどうなるか? とりあえず、督促状が来るでしょう。 それでも支払わない場合は、差し押さえとなります。 ですが差し押さえ手続きも簡単ではないので、何回も直接交渉にくると思います。その後差し押さえ手続きでしょう。 基本的に住民税は1月1日現在住所を有する自治体に支払うことになっています。 ということは、それまでに住民票を抜くという作業をすれば逃れられます。たとえば、12月末から海外に移住したとしても住民税はかかりません。要は、住民票を抜く際に行く予定の国の名前を記入すればよいだけです。コンピューター処理なので自動的に課税対象者から外されます。要は毎年、年始だけ海外移住してれば課税から逃れられます。 また、課税が決定してなんとか逃れたい場合は、これまた海外でしょう。そこまで徴税のために追いかけてくる経費が馬鹿にならないからです。10万円を徴収するために、アメリカまでくる人がいるでしょうか?アメリカまで行くまでの交通費、滞在費、給与全てを換算すると50万円でも足りないでしょう。また、そこまでの時間を掛けている間にほかに行ったほうがいくらか効率的だと思います。 恐らく、諦めてしまうのではないでしょうか? 但し、それにも時効がありますからそれまでに、日本のどこかに住民票を置いた時点で徴税にこられるでしょう。 それから、いくら逃れたくても、不動産のような資産をお持ちの方は難しいと思いますよ。住所が仮に日本に無かったとしても、不動産を差し押さえて競売に掛けることができますから。 普通の人は税から逃れる(この場合は合法なので脱税ではない)のは簡単ではないと思いますよ。 質問の趣旨からは逸れましたが、多少は役に立ちましたでしょうか?

tankasira
質問者

お礼

お忙しいところ、誠に有難うございました。 おおいに役立つ情報です。 相手は権力をもって有無をいわさずにやってくるのでしょうから、こちらも相当腹をすえ、勉強をしなくては太刀打ちできないと考えております。必ず成果をあげるという信念のもとに支援者もを増やし、対策を立てはじめたところです。 もっとも大切なことは、世論をいかに味方につけるかだと考えております。周りの人は、行政の窓口をはじめ、説明をすると、時間はすこしかかりますが、よく理解をしてくれます。 あと、新聞、TV、雑誌がとりあげてくれればと願っております。

回答No.4

長文で非常に読みにくいのですが、 1.住民税は前年の所得を基に額を算定している 2.質問者さまは昨年度に退職し、所得税減税の恩恵を受けることができない上に、今年度に高くなった住民税を払わなくてはいけない。 3.これは負担アップであり、国の説明と反するので納得ができない ということですよね? 確かに今年退職する方にとってはまさにそのとおりであるし、長い目で見れば全員がこのようなことになるでしょう。 ただ、住民税が前年の所得を基に算定していることは周知の事実であり、税制を変える上では避けることのできないことであります。 たまたま今年退職となって運が悪かったというレベルの問題だと思いますが。 極端な話、消費税が10%に上がったと仮定して、それに納得できないから払わないとコンビニで言っているのと大差ないですよ。 結論から言えば、市役所の税務担当が差し押さえを行います。 銀行口座を差し押さえたり、所有物(車や骨董品、電化製品など)を差し押さえます。10万円くらいあっという間です。 さまざまな調査や手続きをする人件費は税金から賄われています。 くだらない主張で税金を払わないということは税金の無駄遣いにつながっているのです。 あなたのような人(特にリタイヤ後で時間があまりある人)が行政に文句を言ったり、果ては裁判を起こしたりすることで、人件費が膨れ上がっています。 はっきり言って他人からすれば迷惑極まりないということを頭に入れておいてください。 そしてそのような行為が増税をしなくてはいけない理由のひとつだと思っておいてください。

tankasira
質問者

補足

読みにくい書き込みに、ご丁寧なご回答有難うございました。 最初に事実関係の訂正をお願いします。 >2.質問者さまは「昨年度」に退職し、所得税減税の恩恵を受けることができない上に、今年度に高くなった住民税を払わなくてはいけない。 この点は、小生は「昨年度」ではなく、「今年」退職した者とお願いします。(後の文章ではそうなっておりますので、読者もお気づきになられる些細なことですが・・・) その上で、すこし補足させていただきます。今回の税源移譲に伴う税制の改正が、小生のようなもののみでなく、「所得の変動のない人には税負担の増」はないと国と行政は宣伝した。ところが、これが偽りで、所得収入に変動のある者は勿論「所得収入に変動のない人」にも増税となる。 これを問題とし、「非常識、迷惑」とお叱りを受けることを承知で行おうとしております。 仮に、techono 303さんが、今年の所得収入が、前年と変わらない人として、今年の年末に退職したとします。すると、 (1)今年の所得税は、新税率の適用により昨年より約半分の所得税となります。 (2)一方、今年の住民税は新税率により、昨年の約倍額となります。 よって、今年納付する税負担は、(1)+(2)ですね。この税額は、昨年納付した所得税+住民税と同じ額で、税負担としては同額です。 ところが、あなたが今年末に退職する人ですと、来年は、所得税は納付の必要はない。住民税のみをを納付しますね。この住民税は、新税率ですから、一昨年(2006年)年の住民税に比べると倍額です。一昨年の住民税と今年の住民税は額が違っており、その差額をどう解釈されますか。それが、税の増加分ですよね。 (現在の就職者は、1年先か先かもっと先かには必ず退職します。その退職翌年の住民税は、昨年(税制改正の前年の2006年)の旧税率で 計算した住民税の倍となりますから、その年は必ず増税となる。それが、今回の税制改正で、早かれ遅かれ、1回だけ税負担増となるように改正されたのです。) 小生、税制改正法案の国会審議において、このように増税となることが議論され、決定されたのであればそれに逆らう気持ちは毛頭ありません。 ところが、今回の税制改正法案は、仔細に国会の議事録を読んでも、税源移譲のみが議論され、税負担増になることは議論されていないのです。(膨大な議事録ですから、見落としている点があるやもしれません。もしどなたかお気づきの方がいましたら是非教えていただきたい。) それどころか、「税制改正は、税源移譲のみで税負担増ではない」と自治省のHPはじめ、地方行政、税理士等までが大合唱をした。 租税法律主義が憲法にうたわれていながら、全く無視されている。我々の懐に直結した問題は、納税者に本当のことを知らせ、その合意のもとに改正を行うべきである。このような見解からの非常識な行いです。なにぞご理解をたまわりたいとお願い申しあげます。

  • iyamon
  • ベストアンサー率22% (47/213)
回答No.3

色々なことで誤解があるようです。 実質増税になっておりますが、税源委譲が原因ではなく、減税の特例措置が終了して前の税制に戻ったりしたことが増税の大きな原因となっているようです。税源委譲で増税にこともありますが、数千円程度だったと思います。(保険の控除率の違いなどによる) 税源委譲により住民税が増税となった今年退職された方(所得税でのメリットがなかった人)の救済のため、住民税の一部が還付されることがあります。平成19年の所得が確定した後(20年の5月くらいですかね?市区町村の税務課に聞いて見てください)20年7月までに申告が必要となります。 東京都主税局のQ&Aがありましたので貼っておきます。 住民税を滞納すると、 住民税の滞納につき、先ず督促状が届きます。その後催告状が来たり、職員が電話を掛けてきたり、訪問したり結構うるさいです。その後(法的には督促後10日を過ぎればすぐ差し押さえができます)前の方の仰るとおり、差し押さえをしますが、その前に財産調査をします。(差し押さえられる財産があるかどうか)銀行とか、土地建物の所有状況とか調べます。これは職権で行えます。 その前に色々なご不満は最寄の市区町村の税務課に出向かれて(色々な制度の説明するパンフレットなどがありますので、電話より直接説明を受けられたほうが良くお分かりいただけると思います)お話になったほうがよろしいかと思います。

参考URL:
http://www.tax.metro.tokyo.jp/zeigen/qanda/index.htm#f13
tankasira
質問者

お礼

お書きいただきましたことは、小生の認識と異なりますが、ご回答に心から感謝申しあげます。 認識の違うまま、住民税の不払いなど非常識なことを主張していると取られは困りますので、若干お気きに触ることかもしれませんが、コメントさせてください。 >.色々なことで誤解があるようです。 定率減税の廃止とか、県単位の独自の税などによる増税は除いての話です。数千円のこと、それも少ないとはいいませんが、もっと桁違いの大きな金額の税負担増があることを問題にしております。誤解はしていないと確信しております。 >東京都主税局のQ&Aがありましたので貼っておきます。 ちょうど、東京主税局のQ&Aを引き合いに出されましたので、これについて書かせていただきます。この回答の中に 「平成18年中に所得があった方につきましては、平成19年に所得がなく、所得税が課されないとしても、・・・平成19年度の住民税に限って、平成19年中の所得が確定した後、区市町村に申告をすることにより、納付していただいた住民税の一部が還付されることとなります。」とあります。 この意味は、19年度に所得が課税限度額に達しない者(つまり税を負担するほどには収入のない者)には、「前年の課税所得に対し、前年度と同じ住民税率」で住民税を納付する経過措置があるということです。返納を受ける者にとって、極めて面倒な手続きとはいえ、経過措置があるだけ大変よいことです。 ところが、今年、退職などで給与所得が前年より大幅に減った者で課税所得のある者、例えば、課税限度額を1万円オーバーしたすると、その者には、なんの経過措置もなく、従来より倍額の住民税を納税しなくてはならないのです。 これは、Q&Aにある経過措置との均衡を著しく欠くことと、更に、今年の住民税は前年とセットで考えないことには、全員に増税となる点が問題であると主張しているのです。。この主張は、先に掲げましたURLの「税源移譲に伴う税負担増の計算表」をご覧いたでけますと、一目瞭然で、ご賛同をいただけると思います。 釈迦に説法のようなことを書き、大変失礼なことですが、10人のうち8、9人は、政府、行政の宣伝のどおりオオム返しに「税負担増なない」とおっしゃいます。「税源移譲では税負担増はない」という宣伝が、納税者を信じこませることに成功した。恐ろしいことです。

回答No.2

こんにちは、初めまして。 既に前の方が詳しく回答されておりますので、補足程度ですが・・・。 確かに税制改正は定率減税の廃止などと相まって、知識のない方には元々複雑なモノが更に複雑になってしまった、そんな感じを受けます。 質問者さんの意見も私なりにですが、よく分かるつもりです。 さて、私は公務員ではありませんが、前の仕事で関係したことがありますので、その経験から補足させていただきますと、前の方の回答通り、行政サイドは淡々と滞納処分の手続きを踏んでくると思います。 督促や納税相談という形で事前の話はあると思いますが、預金や動産の差し押さえなど容赦なく行うでしょう。 また、それに対して質問者さんも異議申し立てをする権利もありますが、退職金を受け取られているようであれば、退職による収入減も考慮されない可能性が高く、望んでおられるような結果は難しいと思います。 夕張市の問題から、行政の怠慢徴収に対して国からの(数値目標的な)指導もあるようです。 私も税制には不満を持つひとりですが、なかなか難しいですね・・・。

tankasira
質問者

お礼

お教え、大変有難うございました。 だんだん、差し押さえのイメージがわいてきました。これから、具体的に本格的な勉強をしなくてはならないと考えております。 小生は、今年会社の業績不振により退職を余儀なくされた者で、退職金はありません。退職金差押さえとか、所得に退職金を考慮されるなどの心配は全くありません。 ただし、課税限度額を僅かにオーバーする所得があります。その所得に「昨年並みの税率で」住民税を納付させてもらえれば喜んで納付します。また今年の所得税を税制改正後の新税率で納付し、来年の住民税を今年の所得を基礎に「新しい税率」で納付することにも何ら異存はありません。なんとなれば、今年は僅かな給与収入とはいえ低くなった新税率により所得税は課税されるのでそれだけメリットがあるし、来年が高い住民税であっても両税を合せれば、従来どおりの税負担となるからです。

  • myuzans
  • ベストアンサー率34% (128/367)
回答No.1

もう既に住民税は確定しておりますので、滞納すると国税徴収法の規定にならって地方税も徴収手続きに入っていきます。 まず、督促を行うのですが、その督促に係る地方税を、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときには差押手続きに入っていきます。 差押えをするにあたって財産調査をするために滞納者に質問・検査をしたり、住居などについて捜索をしたりします。これには裁判所の家宅捜索令状は必要とされません。 預金口座などについて裁判所の許可も不要で、いきなり差押えをできます。ですので、退職金を銀行口座に入れていたような場合には、それが差し押さえられます。

tankasira
質問者

お礼

早速のお教え有難うございました。 預金口座など裁判所の許可かなくても、差し押さえができる点など、刑の確定した犯罪者扱いですね。 小生に言わせると、国民を騙したペテン師、犯罪者はお上であるのに、どのような顔をして差し押さえにやってくるのか興味津々です。 水道、清掃事業などは市町村がやっていますので、そちらの方のことはどうなるのかという疑問がありあました。 実際の差し押さえには市町村の担当者がやってくるのでしょうか。市の窓口とは、今回の税制改正の不備を散々議論し、「税負担の増はない」と言ったことの誤りを認めってもらったと考えておりますので、地元の役所では差し押さえには恥ずかしくてこれないのではと思ったりしています。それとも税務署がくるのでしょうかね。まあどちらでも覚悟はしておりますが。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう