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副業の収入について

副業をしようと思い、給与収入になる場合、アルバイト分を 普通徴収に出来ないか?と役所に問い合わせた所、NGでした。 そこで税務署に行き、アルバイト分の給与収入を雑収入で 申告出来るのかと尋ねた所、 企業から役所に給与支払報告書がいくので本業分と 合わせて徴収になるのではないか?との事でした。 この所は実際どうなるのでしょうか? また、報酬の場合は、企業はどういう報告を役所に するのでしょうか?? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

企業から役所へ提出する給与支払報告は、源泉徴収票と同様の様式になっています。タイトルなどが違うだけです。 副業を普通徴収とできる役所も一部あるようですが、基本的に出来ません。 給与を他の所得にすることはもちろん出来ません。 本業で特別徴収となっていれば、合算されて住民税の通知が役所から企業にされることになります。ですので副業などを禁止しているような企業で、細かくチェックする場合、副業がばれて懲戒解雇などの処分がされる場合もあるでしょう。

noname#46899
noname#46899
回答No.2

普通徴収が選択できるのは給与所得以外の所得(事業所得、不動産所得、雑所得など)についてです。あなたが副業と称しているものが給与収入なら、本業の給与収入と合算して計算されるので、分離して課税することは技術的に無理であるはずです。 所得区分が給与か雑かというのは自分で選択するものではなく、支払者との契約によるので、雇用契約なら給与にしか成り得ません。 質問内容からするとアルバイトのようですが、世間一般では、アルバイトといえば雇用された人ですから、給与となります。ですから普通徴収にすることは無理だと思いますが、下記の問答によれば、自治体によっては取り扱ってくれるところもあるようです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1012621095

回答No.1

同じような質問が直近でもいくつもあります。 所得はその所得区分のなかで合算が基本です。複数からの給与支払は給与収入として合算します。 給与支払者は給与支払報告書を市区町村に提出しますので(経費・提出義務)、市区町村はそれを合算します。住民税課税における給与収入と公的年金収入は、市区町村に提出された報告書のデータが用いられるのが一般的だと思います。 確定申告で給与を雑所得として申告していても、市区町村は支払者や金額を照合して、給与であれば本来の所得区分に補正更正します。これが漏れたら部分的に二重課税となります。給与には給与所得控除があるので、納税者有利との観点からも、基本はこちらです。 そこを、確定申告優先とするかどうかは、市区町村の判断です。市区町村でNGといわれれば、いたしかたなしです。 事情を説明してといっても、副業禁止とかの社内規定違反を助ける義務は市区町村にありません。 (定められた業務の)報酬の場合には、支払者は源泉して支払調書を作成します。支払調書の場合は事業(営業)所得もしくは雑所得です。

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