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高額な消耗品費

会社の書庫や、傘立て、ロッカーを購入しました。 後日請求が来たのですが、合計額が200万を超えてしまいました。 この場合、消耗品費として計上できないのでしょうか? 通常いくらまで消耗品として扱えるのでしょうか?

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

資産は基本的に、机と椅子や応接セットなど、ひとセットで意味のあるものについてはそのセットの合計額で、そうでないものについてはそれぞれ単独で、取得原価を決定します。 書庫等についても、同様の考え方で意味のある単位にばらし、個々の金額で判定すれば足ります。 現在、消耗品費として即時費用化できる資産の額は、No.2のrubipapaさんお書きのとおりです。 なお、勘定科目の「消耗品費」に計上できるのは、明らかに消耗する物品に留まらず、使用により劣化し、または経年劣化しうるすべての資産が計上対象となります(ただし、金額基準をクリアしたものに限ります)。したがって、簿記会計上は、書庫も消耗品として取り扱って構いません。

noname#58692
noname#58692
回答No.2

企業の経理担当者でしょうか。 相談できる会計事務所などがないものとしてお答えします。 ご質問の件ですが、 (1)「減価償却資産の範囲」 固定資産のうち取得価額が10万円以上(平10.3.31以前開始事業年度(個人は平成10年以前)分は20万円)で 耐用年数が1年以上のものを減価償却資産といい、次の資産が該当します。 (4)中小企業者等の即時償却の特例(措法67の8、68の103の3) 中小企業者等が平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間に、取得価額30万円未満の減価償却資産を 取得した場合には取得した事業年度において取得価額の全額(平成18年4月1日以降取得等分は、 年間300万円を限度とします。)を損金算入することができます。 ですから、中小企業者であれば、それぞれの価格が30万円未満であれば、そのまま損金算入ができます。 明細を確認していませんが、たぶん可能でしょう。 それよりも、毎年度発行される減価償却問答集を買いましょう。 分厚いし、少々お高いですが勉強にはなります。

参考URL:
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400100
noname#96023
noname#96023
回答No.1

書庫なんて消耗しないでしょう。。。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400100

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