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固定資産か消耗品か

10万円以上の工具や金型は固定資産として計上すると思いますが、それらを頻繁に利用するため2、3ヶ月で壊れるようなものはたとえ100万、200万円であっても消耗品として計上するのが正しいのでしょうか?またそのような消耗品を新規設備の導入に伴い購入した場合それらの消耗品も取得価格に含めるのが正しい処理でしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • daidou
  • ベストアンサー率29% (491/1687)
回答No.3

一年未満で使用不能に陥ることが明らかであれば、全額損金参入できるはずです。 ただ、実際に購入段階でそれを判断できるケースはなかなか少ないのでは? 客観的な論拠が無いのなら、No.1さんの言うように、一度資産計上し、使用不能になった段階で除却する方法がよろしいかとおもいます。 ただし、消耗率が計算できて一年未満で消耗する事が明らかだったり、現実に半年毎などに買い換えている事実があれば、直接消耗品として計上できるでしょう。 新規設備の導入にともない消耗品購入した場合は、その新規設備の取得価格に含めます。 これは10万円以下の消耗品であっても同じですね。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

使用可能期間が1年未満のものについては、全額を取得時の損金とすることが認められています。 詳しくは下記国税庁のサイトにありますが、「その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるもの」であれば、全額を消耗品費として計上できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5403.htm ただ、使用可能期間が一般的に見て1年未満と思われないものが、結果的に1年未満で壊れてしまったような場合は、#1さんが書かれているように資産計上した上で、固定資産除却損を計上すべきものと思います。 新規設備導入の際については、それが本体と一体として機能するものであれば取得価格に含めるべきものと思いますが、そうでなければ、単体として判断すれば良いと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

消耗品で計上することは出来ません。 たとえ2ヶ月、3ヶ月の期間で壊れてしまっても使用期間があるわけですからその期間については減価償却費を計上し、使用不能となった時点で固定資産除却損を計上するのが正しい処理方法です。 もちろん取得価格に含めます。

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