相続した土地の売買と税金について

このQ&Aのポイント
  • 8年前に父の土地の一部を3人兄弟で遺産相続しました。その土地には長兄が長年住んでおり、今年母が他界したのをきっかけに、相続した土地を1000万で長兄に譲渡することとしました。この場合の税金はいくらになりますか?
  • 素人考えですが、(1)1000万に対して丸々課税、(2)(8年前の地価相場-譲渡価格)に対して課税、(3)ある一定の控除+必要経費を差し引いた額に課税、という考え方があるのではないかと思います。具体的な税金の概算を教えていただければ幸甚です。
  • 相続した土地の売買に関する税金の計算方法について疑問があります。土地は東京都世田谷区赤堤の住宅街で、約8坪の広さです。8年前に相続した土地を1000万で長兄に譲渡することになっていますが、具体的な税金の額が知りたいです。
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相続した土地の売買

8年前に父の土地の一部を3人兄弟で遺産相続しました。 その土地には長兄が長年住んでおり、今年母が他界したのをきっかけに、相続した土地を1000万で長兄に譲渡することとしました。(他界した母の持分はすべて長兄が相続することで合意済み) この場合の税金はいくらになりますか? 素人考えですが、下記の考え方があるのではないかと思います。 (1)1000万に対して丸々課税 (2)(8年前の地価相場-譲渡価格)に対して課税。通常住宅の売買で課税されるケースに類似? (3)ある一定の控除+必要経費を差し引いた額に課税。 概算を具体的にご教示いただければ幸甚です。 ちなみに土地は東京都世田谷区赤堤の住宅街で、約8坪です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

相続により取得した土地の取得時期は引き継がれるため、ご質問の場合には長期譲渡所得に該当し、譲渡益に対して所得税15%・住民税5%が課税されます。 土地の取得価格も同様に引き継がれるため、譲渡価格よりもお父様が取得した時の価格に持分の1/3を乗じた金額の方が高ければ譲渡損となり税金は生じませんが、取得価格が不明の場合には譲渡価格の5%を取得費とみなして計算するため、必ずと言っていいくらいに課税されます。 1.お父様がこの土地を取得した際の価格がわかる場合 {1000万円-(取得価格×1/3+譲渡にかかる費用)}×税率 2.土地の取得価格が不明の場合 {1000万円-(1000万円×5%+譲渡にかかる費用)}×税率

seishinS
質問者

お礼

大変よくわかりました。ありがとうございました。

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