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転居に伴う児童手当用の所得証明書について

少し複雑なのですが教えて下さい。 現在母子家庭でA市に住んでおります。 今月、再婚する予定で正式に籍を入れる予定です。 相手の方は先月B市→C市へ引っ越ししました。(私・子供・彼とC市に住みます) C市で児童手当の申請が必要となるのですが、その際必要な 所得証明書は私が住んでいるA市からもらうべきなのでしょうか? それとも彼が住んでいたB市からもらうべきなのでしょうか? C市では彼の所得で児童手当の額が決まると思うのですが... この辺があやふやなので、どなたか詳しい方教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • Jun__K
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回答No.1

児童手当は、世帯ごとの所得によって支給の可否や支給額が決まるものだったと思います。 なので、詳細についてはC市の児童手当の担当課に問い合わせるのが一番確実だとは思いますが、所得証明書は質問者さんのものと再婚される相手のこ方の分の両方が必要になるはずです。 所得証明書を取る場所(市町村)ですが、平成18年の所得に関する証明書は平成19年1月1日現在に住んでいた(=住民登録していた)市町村で取ることができます。 ですので、あなたがA市に今年の始めから住んでいたのならA市の税務担当課で、再婚相手の方の場合はB市で、それぞれ取ることができます。 なお、市町村によっては、年金関係や金融機関などに提出する所得証明と、児童手当用の証明とで種類が違う場合があります。念のため、税務課の窓口で「引越し先の市町村で児童手当を受けるための所得証明が欲しい」とハッキリと言った方が良いでしょう。

hamutamago
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまい大変申し訳ございません。 詳しくご説明頂きありがとうございます。両方の所得証明書が必要なのですね。大変参考になりました。 ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

回答No.2

児童手当の所得制限は、夫婦の所得の合算額ではなく、申請者一人の所得です。 つまり、C市で誰が申請者になるかという事が問題です。 再婚後、ご主人とお子様は養子縁組をしますか? 養子縁組をし、かつ、今後の生計の主体者(つまり誰の稼ぎで生活していくか、ということですね)がご主人ということならば、児童手当の申請者はご主人になるので、必要な所得証明はご主人のものです。 養子縁組をしない場合はC市でも質問者様が申請者となるので、必要な所得証明は質問者様のものです。

hamutamago
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまい、大変申し訳ございません。 今後私自身はしばらくは働かない予定なので、今後の生計は主人となります。養子縁組もするので、やはり主人の所得証明書になりそうですね..詳しくご説明頂きありがとうございます。

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