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傷病手当金請求→退職→退職後の手当金について教えてください

kurikuri_maroonの回答

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回答No.5

意外と知られていないのですが、もし「はけんけんぽ」だとしますと、任意継続した月とその翌月に限り、あくまでもはけんけんぽ独自の特例として、任意継続健康保険料の上限が9,150円になりますよ。 また、3か月以降の任意継続健康保険料についても上限があり、最大14,640円です。 国民健康保険料と比較するとかなり低額に抑えられるので、もし「はけんけんぽ」に加入しているのでしたら、任意継続のほうが良いかもしれませんね。 任意継続は、退職日の翌日から20日以内に、本人が直接申請します。 いままでの健康保険証はいったん事業主に返却し、代わりに、任意継続被保険者専用の被保険者証をもらって下さい。 保険料は、送られてくる振込証を使って納付します。初回は、届いてから10日以内に納付しなければなりません。 また、納付期限は毎月10日で、その期限を厳守できなかった場合は、即座に資格を喪います。 なお、出産手当金や傷病手当金については、退職前にその受給権を有していた人を除いて受給できません(平成19年4月~)。言い替えれば、「退職前に1度は傷病手当金等を受給してしまうこと」が、任意継続に踏み切るときの鉄則となります。 さて。 精神科通院時の医療費については、公費による補助を受けられる可能性があります。 これは、障害者自立支援法による自立支援医療と呼ばれるものです。 詳しくは、最寄りの市町村の障害福祉担当課におたずねになって下さい。通院医療費の9割を公費で助成する、というものです。 傷病手当金の受給可能期間は、最長で1年6か月です。 それをもってしても病状の回復が見込めない場合には、障害年金の受給も考えたほうが良いでしょう。 基本的に、傷病手当金 ⇒ 障害年金 と進みます。 障害年金は初診日から1年6か月を経ないと請求できませんから、結果的には、傷病手当金をもらい切ってから請求する、という形になります(傷病手当金が最長1年6か月支給されるので。)。 発病日(初診日)が厚生年金保険の被保険者期間内にあるときは、その病状と障害の程度によって、障害厚生年金を受給できます(障害の程度によっては、障害基礎年金もさらに受給できます。)。 経済的な保障を考えてゆく上では、このように、傷病手当金と障害年金の活用を考えてゆくのが鉄則で、それとともに、自立支援医療の利用をさぐってゆくと良いと思います。 (自立支援医療単独では、その利用をもって「精神障害者」とされることはありません。しかし、同時に精神障害者保健福祉手帳を取得すると、法律上は「精神障害者」となります。)

junchon
質問者

お礼

まずはお礼をと思い、コメントさせていただいております こんなに詳しくご説明いただいて… お時間かかりましたよね?? お疲れでしょうに、申し訳ございません 助かります!! ありがとうございます。 そうなのか…っ と、かなり勉強になりますね。 是非、私のような境遇にある方にご紹介したいご回答です 任意継続の保健についてかなり勉強になりました 頭が足りず、今何度か読み返させていただいております 一つ、理解できて解決すると、また気になることが出てきて… いかに今まで自分が無関心で無知だったかと思い知らされます 今回の出来事のおかげで、少し社会を垣間見ることが出来ました (23歳とまだまだ青二才です) kurikuri_maroonさんの様に博学でいらしたら良いのですが… 初歩的なことばかりお伺いしていまして申し訳ございません また、質問させていただくかもしれません その時に再度お力になっていただけたら幸いです 大変恐れ入ります、19日がくれば分かることなのですが精神科と言うものはお金が多額に発生するものなのでしょうか・・・ 不安です おっしゃられる、公費による補助ですが。。 無知過ぎて今から調べさせていただきます^^; 申し訳ないです 受けられるのであれば幸いですが、難しそうですね・・・ 障害年金・・・ そこまで考えておりませんでした 出来ることならば、生活のことも考えて、早く社会復帰をしたい意向です 毎月、お金をいただく立場で恐縮ですが・・・ 今の毎月の給料が残業費を入れて22~23万円程度(各種保健等で3万円近くとられているので手取りは20程度ですね)の3分の2なので… 20日くらい勤務日があったとしても…月12万円程度ですよね って、こんなことばかり考えているから治らないのかな・・・ 申し訳ございません!! お礼のコメントが独り言のようになってしまいました 本当にありがとうございました

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