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傷病手当の申請は会社を辞めても出来る?

姉が精神病で会社を休んでいます。以前、お医者さんより1年6ヶ月は傷病手当がもらえるから、ゆっくり休業すればいいですと言われましたが、姉の会社は、3年未満の社員は、3ヶ月間しか休業期間がもらえませんでした。先月の分は、会社より書類をもらい、返送しました。1/20が復帰期限ですが、もし復帰が出来ず、会社を辞める事になった場合、それまでの傷病手当申請書は、会社に出すのでしょうか?なんか出しにくいですけど・・・(-_-メ)

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noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんにちは。先のご回答者様同様、事業所で社会保険の事務手続きを担当している者です。 >1/20が復帰期限ですが、もし復帰が出来ず、会社を辞める事になった場合、それまでの傷病手当申請書は、会社に出すのでしょうか? →先のご回答にもありますが、1月20日までは在職扱い(休職しているが、その事業所に籍がある状態)になりますので、傷病手当金の受給には、お勤め先の証明が必要になります。 次に、退職の可能性があるとのことですので、その場合についても、参考までにご説明します。 <雇用保険(=失業手当)> 受給できません。 なぜかというと、失業とは、離職者が以下を全て満たしているにも関わらず、就職先がないことをいいますので、 (1)就職しようとする意思がある (2)いつでも就職できる能力がある(心身ともに終業できる状態にある) (3)職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある を満たしていない場合は対象にならないからです。 ただ、傷病・妊娠,育児・介護などのやむを得ない自由により就業できない場合には、1年間と定められている受給期間を最大4年まで延長することができます。 <年金保険> 国民年金保険に加入し、月々13300円の保険料を納めることになりますが、全くの無収入になってしまう場合や一定基準以下の収入の場合には減免措置があります。 <健康保険> ・国民健康保険に加入する ・政府管掌健康保険(社会保険事務所を通じて加入している健康保険)等に加入されているご家族の扶養に入る。 ・現在加入している健康保険制度をそのまま継続する の3通りがありますが、傷病手当金を期限まで受給するには、任意継続する必要があります。 なぜかというと、傷病手当金とは、傷病のため終業できなくなった被保険者について支給される手当金なので、従前の保険制度から脱退してしまうと、対象から外れるからだそうです(社会保険事務所談)。 なお、任意継続期間中の傷病手当金の申請用紙は、在職中とは別な用紙になっていますので、気をつけてください. 以上、ご参考になれば幸いです。 お姉さまもemitinさんも、健康を最優先で頑張ってくださいね!

emitin
質問者

お礼

ありがとうございます。無知すぎて教えてください。 > 失業手当は受給できません そうなんですかー知りませんでした。家族一同しばらくは、失業手当もらって ゆっくりしてようねなんて思っていまいた。 > 1年間と定められている受給期間を最大4年まで延長することができます。 詳しく教えてください。失業手当は通常何ヶ月分もらえるのですか? なぜ、4年まで延長できるのですか??延長手続きは辞めてしまった場合、会社は一切関係ないですよね? > 病手当金を期限まで受給するには、任意継続する必要 任意継続って何ですか?手続きはどうやるのでしょうか?期限とは1年6ヶ月のことですか? なんか難しそうですね(ーー;)姉のためにも頑張ります。

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その他の回答 (4)

  • catwalk
  • ベストアンサー率34% (43/125)
回答No.5

 前の方々が丁寧に回答していらっしゃいますので,前にも回答した方のような気がするのですが,在職中は会社の証明が必要ですが,退職してからは直接社会保険事務所に提出するようになります。健康保険の任意継続は,今の保険料の事業主負担分も含めて保険料を支払って2年間今の社会保険を利用するということです。一度加入すると2年間は抜けられませんが,支払いを途中で中止してしまうと自動的に任意継続が切られてしまうので,他の保険に加入しなければなりません。社会保険事務所に確認することです。  雇用保険は,会社から書類を書いてもらわなければなりません。そのあとの手続きに会社は関わりません。雇用保険は働ける状態の人が仕事を探すために必要な生活費的要素があるので,働けない場合は書類を提出して延長ができます。年齢と加入期間によってもらえる額や期間が決まってきます。 たとえば自己都合の場合,30歳以下で在職期間が5年未満の場合90日間支給されます。金額については具体的にはいえませんが,辞める前6ヶ月の給料の日額の4割から6割程度としかわかりません。もしお役に立てればいつでも質問してください。会社辞めるのは抵抗ありますよね。人事ではありません。無理なさらないで下さい。

emitin
質問者

お礼

ありがとーございます(>_<) > 働けない場合は書類を提出して延長ができます。 もしも、もしもです。延長している間に、突然結婚とか決まってしまった場合は、どうなるのでしょうか?今までもらっていた雇用保険など? やはり働く前提ですよね。 姉は、今は、働く気が出ないみたいで、毎日のように結婚を口にだしています。病気の原因もここにもある感じはしますが・・・。私は結婚よりも1日でも早く病気が治ることを祈るばかりです。

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noname#95628
noname#95628
回答No.4

お礼文に基づき、再回答させていただきます。 1.詳しく教えてください。失業手当は通常何ヶ月分もらえるのですか? →もらえる期間は、雇用保険に加入していた期間や、退職理由によっては、退職したときの年齢によっても変わりますので、明確な日数をお教えすることはできません。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html に、雇用保険制度の説明がありますので、こちらをご覧ください。 2.なぜ、4年まで延長できるのですか??延長手続きは辞めてしまった場合、会社は一切関係ないですよね? →受給期間というのは、その期間中失業手当が受給できる期間を指す言葉ではなく「失業手当を受け取る権利がある期間」のことをいいます。 通常、この期間は退職日の翌日から1年間と定められていますが、傷病・妊娠,出産,育児・介護など、やむを得ない事由で退職した人が、退職日の翌日から1年間の間に、就業できる状態になるかといえば、ちょっと難しい場合の方が多いですよね? そういう人たちが、1年以上経過した後で、いざ働こうと就職活動をしている間、失業手当を全く受け取れないのでは大変なので、たとえば「私は病気で退職したので、今すぐには働くことができません。どうかもう少し待ってください」という手続きを踏んだ人に対して、「じゃあ、退職日の翌日から4年間の間に働ける状態になったら、就職活動をしている間、失業手当を受けられるようにしましょう。」と認めてくれるのが「受給期間の延長」です。 4年間失業手当をもらえるようにしてくれる制度ではありませんので、お間違いのないようにしてください。 また、何の手続きも踏まずにいると、たとえ前述の理由で退職した場合でも、期間の延長がされませんので、お勤め先から離職者証という書類が届いたら、すぐお住まいの地域のハローワークで延長手続きをとってくださいね。 会社は延長手続きに関与しません。 >傷病手当金を期限まで受給するには、任意継続する必要 任意継続って何ですか?手続きはどうやるのでしょうか?期限とは1年6ヶ月のことですか? →まず、「期限」は傷病手当金を指して言っていますので、1年6ヶ月で合っています。 次に、任意継続というのは、簡単に説明すると、今かけている健康保険を、最長2年まで、そのまま加入するための手続きのことです。 事業所に在籍している間は、健康保険料・年金保険料とも、お勤め先で半分払ってくれていますが、任意継続をすると、全額自分で支払わなければなりません。 単純計算でいくと、現在お給料から引かれている健康保険料の倍額を、毎月支払っていくことになります。 手続きは、退職日の翌日から14日以内に、社会保険事務所で行います。 このとき、お勤め期間中の健康保険証の記号番号が必要になりますので、コピーしておくことをオススメします。 用紙の書き方は、社会保険事務所で丁寧に教えてくれますから、心配ありません。 http://www.sia.go.jp/ に、社会保険に関する説明が出ていますので、ご参考にどうぞ。

emitin
質問者

お礼

ありがとーございます。 いろいろ分かりましたのと、安心しました。 何もかも初めての事ばかりだったので、不安でした(>_<) 今度、社会保険事務所に電話or行ってきます。 hpもありあとーございます。勉強します。

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noname#95628
noname#95628
回答No.3

前述回答の補足です。 「傷病手当金を期限まで受給するには、任意継続する必要があります。 」と記載したのは、退職日以降の受給の場合であり、在職期間中(ご質問の件ですと、1月20日までの分ですね。)については、任意継続をしなくとも受給できます。 まぎらわしい回答をしてすみませんでした。 何か不明点がありましたら、わかる限りで再回答いたしますので、お礼か補足でその旨ご提示ください。

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  • ryu-chan
  • ベストアンサー率19% (17/86)
回答No.1

 こんばんは。大変ですね。会社で総務・労務を担当している者です。 退職前に継続して1年以上の被保険者期間があれば、退職したときに傷病手当金を受けている被保険者は、支給期間が満了するまで引き続き受けることができます。  会社の証明をして提出していた「傷病手当金請求書」は医師の意見書を添付して直接社会保険事務所や健康保険組合に提出します。 その際、うちの方の社会保険事務所は、申請者に自覚症状や通院の状況等簡単な質問表を一緒に提出させていましたが、全国統一のものかどうかは不明です。  少しでもわからないことや、不安があれば社会保険事務所等に電話で聞いてみましょう。親切に教えてくれますよ。 お姉さんを大切に。そしてemitinさんご自身も。

emitin
質問者

お礼

ありがとうございます。無知すぎて教えてください。 > 退職したときに傷病手当金をけている被保険者は、 10月31日までの分を申請しました。実際にお金が入るor申請出来るのがかは覚えてませんが 2,3ヶ月かかるような事を聞いた覚えがあります。 もし、1/20で辞める事になってしまった場合、姉は受けていると思っていいのでしょうか? > 支給期間が満了するまで引き続き受けることができます 1年6ヶ月傷病手当金を受けることが出来るということでしょうか?

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