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傷病手当の申請は会社を辞めても出来る?

noname#95628の回答

noname#95628
noname#95628
回答No.4

お礼文に基づき、再回答させていただきます。 1.詳しく教えてください。失業手当は通常何ヶ月分もらえるのですか? →もらえる期間は、雇用保険に加入していた期間や、退職理由によっては、退職したときの年齢によっても変わりますので、明確な日数をお教えすることはできません。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html に、雇用保険制度の説明がありますので、こちらをご覧ください。 2.なぜ、4年まで延長できるのですか??延長手続きは辞めてしまった場合、会社は一切関係ないですよね? →受給期間というのは、その期間中失業手当が受給できる期間を指す言葉ではなく「失業手当を受け取る権利がある期間」のことをいいます。 通常、この期間は退職日の翌日から1年間と定められていますが、傷病・妊娠,出産,育児・介護など、やむを得ない事由で退職した人が、退職日の翌日から1年間の間に、就業できる状態になるかといえば、ちょっと難しい場合の方が多いですよね? そういう人たちが、1年以上経過した後で、いざ働こうと就職活動をしている間、失業手当を全く受け取れないのでは大変なので、たとえば「私は病気で退職したので、今すぐには働くことができません。どうかもう少し待ってください」という手続きを踏んだ人に対して、「じゃあ、退職日の翌日から4年間の間に働ける状態になったら、就職活動をしている間、失業手当を受けられるようにしましょう。」と認めてくれるのが「受給期間の延長」です。 4年間失業手当をもらえるようにしてくれる制度ではありませんので、お間違いのないようにしてください。 また、何の手続きも踏まずにいると、たとえ前述の理由で退職した場合でも、期間の延長がされませんので、お勤め先から離職者証という書類が届いたら、すぐお住まいの地域のハローワークで延長手続きをとってくださいね。 会社は延長手続きに関与しません。 >傷病手当金を期限まで受給するには、任意継続する必要 任意継続って何ですか?手続きはどうやるのでしょうか?期限とは1年6ヶ月のことですか? →まず、「期限」は傷病手当金を指して言っていますので、1年6ヶ月で合っています。 次に、任意継続というのは、簡単に説明すると、今かけている健康保険を、最長2年まで、そのまま加入するための手続きのことです。 事業所に在籍している間は、健康保険料・年金保険料とも、お勤め先で半分払ってくれていますが、任意継続をすると、全額自分で支払わなければなりません。 単純計算でいくと、現在お給料から引かれている健康保険料の倍額を、毎月支払っていくことになります。 手続きは、退職日の翌日から14日以内に、社会保険事務所で行います。 このとき、お勤め期間中の健康保険証の記号番号が必要になりますので、コピーしておくことをオススメします。 用紙の書き方は、社会保険事務所で丁寧に教えてくれますから、心配ありません。 http://www.sia.go.jp/ に、社会保険に関する説明が出ていますので、ご参考にどうぞ。

emitin
質問者

お礼

ありがとーございます。 いろいろ分かりましたのと、安心しました。 何もかも初めての事ばかりだったので、不安でした(>_<) 今度、社会保険事務所に電話or行ってきます。 hpもありあとーございます。勉強します。

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