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土地を売却した場合の税金

30年前550万円で土地(地目山林)を購入しました。すぐに250万円で造成しました。(地目変更はしてません。)このたびこの土地を800万円で売却しました。来年所得税の確定申告する際、造成費の領収書がありません。こういった場合所得税はかかるのでしょうか?よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

領収証なくても、当時の見積書や請求書などで金額が判断でき、家計簿や預金通帳などで支払いが確認できれば、「譲渡費用」として引き算できます。 それらもまったく何もないのであれば、むつかしいかも知れません。 あとは、売却した理由によっては「特別控除額」が 800万から 5,000万の範囲であります。 どれかに該当しませんか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

aikanrun
質問者

お礼

勉強になりました!ありがとうございました。

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