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領収書な再発行は有効?

30年前550万円で土地(地目山林)を購入しました。すぐに250万円で造成しました。(地目変更はしてません。)このたびこの土地を800万円で売却しました。来年所得税の確定申告する際、造成費を譲渡費用としたいのですが領収書がありません。幸い造成工事を施工した建設会社が友人であるため、領収書の再発行が可能(資料がないため金額はアバウトです)です。この場合再発行領収書は、有効でしょうか、また確定申告に添付する場合、「再発行」である旨を記載するのでしょうか?印紙は必要ですか?また質問が前後しますが山林売買(現況は駐車場等に使用)は、譲渡所得にならないと聞いたことがあります。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

再発行でも使えるでしょう 税務署は領収証に疑問が有れば発行元に確認します そこで確認が取れればそれで良いだけのことでしょうね 印紙は必要でしょう

aikanrun
質問者

お礼

参考になりました。ありがととうございました

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この場合再発行領収書は、有効でしょうか… 確定申告の際に提示を求められるのは、「原始記録」です。 「原始」の言葉から分かるように、取引が行われた当時の納品書や請求書、領収証などです。 あとから作った領収証が 1枚あったところで、何の意味をもなしません。 仮に、当時の日付で関係書類を作ったとしても、紙の変色具合から偽造されたものであることは、どんな素人でもすぐ分かりますね。 >また確定申告に添付する場合… 医療費控除を申告する場合などを除いて、申告に領収証など添付する必要はありません。 見せろと言われたときに見せるだけで、何も言われなければ見せる必要すらありません。 >山林売買(現況は駐車場等に使用)は、譲渡所得にならないと… 譲渡所得にならない場合は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm 「事業所得」や「山林所得」、「雑所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1480.htm のいずれかになります。 具体的な案件を明らかにして、税務署でご確認下さい。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

aikanrun
質問者

お礼

勉強になりました。ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
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