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郵便局での本人以外の身内への情報開示について。
先日母が癌で倒れ、一時は心臓が停止し、生死をさまよう自体が起こりました。幸い電気ショックにより一命はとり止めたのですが、心臓が停止していた時間が長かった為に、脳に障害が発生し、言ってる事がおかしい状況です。医療費も掛かるので、以前母が郵便局の簡保の保険に加入し、もうすぐ満期で100万円が入ると聞いていたのでいつ入るのかを教えてもらいに行ったのですが、『個人情報保護法』の関係で『本人でないとお教え出来ません』の一点張りで、自分は母の子で次男である事を証明する物を提示しても教えてもらえませんでした。私が、母は今こんな状況で病院から動けず、おまけに来られたとしても、脳の障害で意識がハッキリしていないので、代わりに来ていると言っても、教えてもらえませんでした。正直お金も掛かるので大変困っています。補足ですが、以下私の家の構成です。両親と長男と次男(私)の4人家族ですが、父親は5年前に癌で死亡。兄は結婚し、家を出ていて、実家には母と次男の私だけが住んでいます。こんな状況で何とか郵便局に母の情報を開示してもらう方法をご存知の方、お知恵をお貸し下さい。本当に困っています、よろしくお願いします。
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- tm_tm
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郵便局員の対応は今時は仕方ないものです。 うっかり教えようものなら家族間の財産争いに巻き込まれる可能性がでてきます。 自分の取り分を有利にしようとして財産状況を調べることは残念ながらけっこうあり、兄弟間の付き合いが無くなる事につながるそうです。 たとえそのお金がおりてもお母様以外は使えないので、あなたは利用できないはずですが・・? 本人同意がなくても開示できるのは生命、身体、財産の保護の場合でして今回はどれにも該当しそうにありませんね。 お母上は快復してくるに従い話がしっかりしてくる可能性はありませんか? よってまずは証書を見つけるために徹底的に自宅を探されるのが早道です。 次に本人以外に開示できる事例と手続きを教えてもらう事をお勧めします。 規定に該当すれば開示可能になりますが、係員が規定を知らないか規定自身が制定されていない場合もあります。 詳細な実務ガイドが無く個別に判断しなければならない場合は開示しないとの判断になるのは当然です。 なお、人様の財産を預かっている立場を考えれば、これくらい堅い対応を望ましいと思いませんでしょうか。
- nekochacha
- ベストアンサー率61% (291/477)
こんにちは。 お母様がお倒れになったことで簡保でお困りのご様子、さぞ大変でしょう。 郵便局で情報開示を求めるよりは、お母様の契約なさった簡保証書が家に保管されて いると思います。その証書をごらんになったらある程度の情報が分ります。 契約満期日・死亡時受け取り人名・医療特約保障の有無・などが分ると思いますが・・。
お礼
お礼が遅れてすいません。アドバイスありがとうございました。
- dodemoii
- ベストアンサー率59% (769/1282)
追伸です。 参考URLをちょっとだけ間違えました。 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html トップページの方が参考になるかもしれません。
- dodemoii
- ベストアンサー率59% (769/1282)
いろいろと大変ですね。 個人情報保護法での代理人の定義は、 ・未成年者又は成年被後見人の法定代理人 ・開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人 となっていますから、委任状を書いてもらえるなら大丈夫でしょうが.. これくらいしか方法を思いつきません。
お礼
お礼が遅れてすいません。アドバイスありがとうございました。
お礼
お礼が遅れてすいません。アドバイスありがとうございました。