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これで許されるのか?郵便局のミスで50万円払わなければならない!?

 郵便局の「障害者定期」というのをご存知でしょうか? 定期の利子に対しての税金が免除されるというものです。  私の今は亡き母が平成2年頃にこの10年定期を申し込み、無事満了し利子を受け取ったのですが(母は平成14年に死亡)、なんと、今になって申込時に手違いがあったので利子の税金を払わなければならないと言ってきたのです。  その手違いの内容というのは、定期の申込書の記入欄で「障害者定期」でなく「老齢定期」にマルがしてあったと言うのです。 そのマルは局員が書いたのか私の母が間違ったのかは不明なのですが、いずれにしても各種証明書を持参しての申込を、誤ったまま受理してしまった局側のミスは明らかです。 ましてや老人かどうかは顔を見れば分かりますし、老齢定期を申し込むにしてもその証明書が当然必要なわけであり、まったくなぜそのまま受理されてしまったのか理解できません。 そのあたりは局側も非を認めているわけですが、局側ではどうする事も出来ず、まもなく税務署側から支払命令の様なものが届くと言い残して帰っていきました。  当時の金利は非常に高く、300万の10年定期・年利約7%で計算すると50万を超える大金です。 このどう考えても不可解な出費を免れる事は出来ないのでしょうか? 公務員の犯したミスをなぜ一般庶民が尻拭いをしなければならないのですか? しかも障害者という弱い立場の人間にです。 最悪、郵便局を相手取って裁判と言う事になるのでしょうか? 本来なら郵便局と税務署の間で解決されるべき問題と思うのですが…。  このような問題にお詳しい方、ぜひご回答ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • DrKAZ
  • ベストアンサー率38% (31/80)
回答No.3

今になって申込時に手違いがあったので利子の税金を払わなければならないと言う事のできるのは、障害者定期を希望せずしかも老齢定期を申し込んだのに障害者定期が誤って適応されているという事実を知りながら税金の減額や免除といった特典を得たのであれば不正利得として税金を追徴されても仕方ないと思います。しかし、お母様は郵便局で希望して障害者定期の手続を必要書類提出の上で正しく申し込まれ、相手の郵便局側もその意志と必要書類を確認の上で受理した訳です。その経緯と満了に至る間、双方の間で相違なく契約行為が正しく遂行されていると認識していたのですから、申込書の欄の丸印があったとしても見落とされた単なる錯誤(書き間違い)であると見なすのが合理的判断と思われます。つまり障害者定期であれ普通の定期預金であれ「契約」であり双方に終始認識に相違がなくなんら争点になっていないわけで、本来の目的どおりに満了しているのであれば錯誤による記入上のミスがあったとしても直ちに是正すべきとはいえず、これを根拠に課税される事は著しく不公正な判断と考えます。郵便局は障害者定期と言う「契約」を事実上錯誤なく完遂したという事実を証明してもらうべきと思います。記入ミスと言う錯誤よりもその現実の方が事実関係として強いわけで、これができれば税務署にも強く再考を求める事ができると思います。色々書きましたが専門的かつ費用の面でも役場や弁護士会などでやっている無料法律相談へ先ずは持ち込まれるべきと思います。

non0865
質問者

お礼

かなり突っ込んだ意見をいただき、ありがとうございました。 私の言わんとする所をズバリ活字にして頂き、何かスッとした気分になりました。 まずは、市の無料相談などを利用してみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • naomi2002
  • ベストアンサー率44% (478/1075)
回答No.4

郵便局相手では、のらりくらりと逃げ回られて、ラチがあかないでしょう。 郵政公社には監察部門があります。郵政監察官は特別司法警察職員であり、郵政事業に関しては警察と同様に強制捜査権をもっています。実際、不正行為をした郵便局員を逮捕・送検した例もあります。公社化したとはいえ、郵政省時代とこの点では変わっていません。 極端な場合ですが、局員の過失ではなく、何らかの意図をもって、故意にごまかした可能性さえ否定できません。 郵便局のような末端レベルで話し合っている場合ではないと思います。お住まいの地域を管轄する郵政監察局(公社化後に名前が変わっているかもしれません)に通報して、厳正な捜査を求めるべきかと思います。 下のサイトを参考にして下さい。 納得できる解決が得られるよう、お祈りしています。

参考URL:
http://www.japanpost.jp/service/p-insp/kansa.html
non0865
質問者

お礼

 監察部門というのは聞いた事がありましたが、そこまで権限があるとは知りませんでした。  ちなみに、あの後すぐ、No.2の方の意見の通り、税務署に問合わせに行ったのですが、「利子に対する税金を直接個人に請求する事はありえない。」との事でした。  その後さらに郵便局へ乗り込んだのですが、最初から話をしている「貯金保険課・課長代理」という人とはどうも話が進まなくて、その後「貯金保険課・副課長」という人が出てきました。 この人は結構パリッとしてて、こういったトラブルにもかなり精通してそうな話し振りでした。 色々話した結果、最終的には「すでに上局に報告をしており、私の個人的見解ではありますが、お客様にご面倒をお掛けしない様、善処できると思います。 上局からの返事次第では請求するかも知れませんが、納得できないものをお支払い頂く必要はありません。」と、いう事でした。  この人の話が信用できるならば一安心なのですが、いまいちスッキリしません。 ですが、最初の課長代理の話だと「当時の担当者の名前は分かりません。申込書のコピーはお渡してきません。郵便局ではどうする事もできません。税務署から通達がきます。」という事でしたが、まるで違いました。 当時のコピーももらって帰りました。 やっぱり上の人と話をしないとダメですね。 税務署が相手ではないと分かっただけでもホッとしました。   まだまだ気は抜けませんので参考サイトなどで勉強しておきたいと思います。 実効的なご意見をアドバイスしてくださり、ありがとうございました。

回答No.2

私の場合は、郵便局員の手続きミスで、 利子が支払えないということがありました。 若い担当者が謝りに来ましたが、 結局それでけでうやむやにされてしまいました。 額が小さかったので大事にするつもりはありませんでしたが、 そういう問題ではないと思います。 まして今回のような大きい額だと大変ですよね。 今回の場合もこのまま放っておくと 恐らく50万円支払うことになってしまいますので、 気をつけた方がいいですよ。 郵便局は個々が半独立した形で運営されていますから、 もし明らかに郵便局側に非がある場合は 上に報告するはずもなく、もみ消される可能性大です。 法的にはよく分かりませんが、 言うべき所に言うことは言っておくべきですね。 最初は税務署に行って話を聞いて状況を把握するべきでしょう。 それをもとに郵便局の方ともう一度話をしてみるべきです。 (郵便局に出向く必要はありません。家に来て貰うべきです。) それでも恐らくらちがあかないと思います。 その時は下記アドレスを参考にして、 冷静に且つ資料を用意して話を進めてみてください。 公務員にも民間と同じように信賞必罰がほしいですね。 そうすればこんな単純ミスは、ほぼ無くなると思います。

参考URL:
http://www.japanpost.jp/top/opinion/yuutyo.html
non0865
質問者

お礼

早々とご回答ありがとうございました。 おっしゃるとおり、まずは、税務署で状況を把握したいと思います。

回答No.1

その申込書は本人が書くべきもの。 そして、印鑑が押してある。 ということでその責は、ご本人が負うべきものです。 したがって、その税金は払うべきですし、裁判しても負けます。

non0865
質問者

お礼

確かに本来、契約とはそうゆうものです。 簡潔なご意見ありがとうございました。

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