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労働基準法上の問題なのか
先月まで地元の金融機関に勤めていました。 しかし辞める直前になって同僚がけがをして入院をしてしまい、 人手不足になったので急遽今月いっぱいはパートという形で(時給) 来てくれないかと懇願され、そのような形で働くことにしました。 時給は以前の月給を勤務時間で割った額にしてくれました。(だいたい)。 しかしいざ働いてみると、時給がもったいないのか、早めに帰らせられたり、突然、明日は忙しい日ではないから休めといわれ休ませられました。 また、実際は8時くらいに出勤していてその時間を出勤簿に記入していたんですが、定時は8時45分だからとその時間に書き換えさせられました。 なんだか頼まれて仕方がないから協力したのにこういう仕打ちをうけ腹が立ってしまいます。 このようなことは労働基準法(?)上問題ではないのでしょうか?
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私が考える中では2点改善ができる箇所があると思います。 1点目 >早めに帰らせられたり、突然、明日は忙しい日ではないから休めといわれ休ませられました。 労働基準法に休業手当というものがあります。 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は、平均賃金の60/100以上の手当をしはらわなくてはならない。 となってます。 労働契約書を確認する必要がありますが、契約した労働時間内に帰らせられた場合は、帰宅後から終了時間までの60%は支払う必要があります。 また、休んだ日については契約時間全ての時間に対する休業手当が支払われるべきとなります。 労働契約書がどうのようになっているかで変わってきますので、確認してみてください。 2点目 >実際は8時くらいに出勤したが、定時は8時45分だからとその時間に書き換えさせられた。 これは、8時45分に仕事を万全にできるために、あるいは遅刻を懸念して。自ら8時に出勤したのか(また、出勤後自ら仕事をしたのか)、あるいは8時に出勤するように言われたのか、そして出勤をしたので仕事をするように指示されたのかで変わってきます。 いずれも指示・命令されたのであれば賃金請求できますが、自らであればできません。
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- hisa34
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>しかし辞める直前になって同僚がけがをして入院をしてしまい、人手不足になったので急遽今月いっぱいはパートという形で(時給)来てくれないかと懇願され、そのような形で働くことにしました。 「辞める直前に」と言うのは辞めていないのですか? 「そのような形」とはどういう形ですか? 曖昧です。労働条件はどんな形でも書面で明示してもらいましょう。明示された労働条件に反していれば休業手当でも残業手当でも請求する根拠が明確になります。 こういう仕打ちを受けるはgeschichiteさんにも落ち度があります。契約はもっと厳密に締結しなければいけません。勿論この問題は地元の“金融機関”のいい加減な取扱いに起因していますけどね。
- 6dou_rinne
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実際には8時から出勤していたということですが、それは勤め先からの指示(そうせざるを得ない場合も含む)しでしょうか、それとも自主的に早く行っていたのでしょうか。 前者ならその分の賃金を請求することは可能ですが、後者の場合はむずかしいでしょう。 また、早めに帰らされたり休まさせられたりしたというのは雇用契約がどうなっているかがわかりませんので妥当かどうかはなんともいえませんがセコイような感じはします。 どうしても納得できないというのなら労働基準監督署に相談をしてみてもよいかもわかりませんが、明確に労働基準法違反とはいえないように思えます。