日本の労働法について

このQ&Aのポイント
  • 日本労働法における物流業界(ドライバー)の労働時間や休憩の取り方について知りたい。
  • ドライバーの労働時間や給与に関する問題について、日本の労働法にどのような規定があるのか知りたい。
  • 物流業界で働くドライバーの労働条件について、定時の設定や時間外労働の取り扱いについて理解したい。
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日本の労働法について

業界によって多少違う部分があるかも知れませんが、とりあえず今回は物流業界(ドライバー)という前提で質問をします。 とある物流会社でドライバーの面接を受け、その後日、現場社員の運転する車両に便乗して実際の業務を体験してみました。 その社員が言うには「定時というものはうちにはない」とのことでした。 出勤や実際に会社を出発する時刻については 「お客様指定時刻に間に合うならそれで良い」ということになっていました。 休憩に関しても同様で、その日配達すべき物を配達しさえすれば好きに休憩を取れるというもので、全て配達が終わったら1時間でも2時間でも休憩取り放題。 ただし翌日配達分の積み込み等をその日のうちに行う為、平均にして概ね19時半前後までは会社に残っていることが多いとのこと。 出勤時・退勤時共にタイムカードはなく、日報も形だけの物で 実際に何時何分に出勤したのか、というような詳細が分かる物ではありません。 1日8時間で週に40時間が基本の勤務時間(定時)であり、それ以外は「時間外労働」と思っていたのですが、上記の会社のような形態が法的にどうなのかとか、教えていただけないでしょうか。 具体的に気になっているのは「そもそも定時というのを形だけでも設けなくて良いのか?」というところです。 スタートが何時で終わりが何時でも兎に角それを定めなければ、時間外労働が何時間あったのかわかりませんし、そうすると時間外労働で割増賃金になるべきところとそうでないところもわからず、適切な給与にならないのでは?と。 給与に関しては「固定給」でした。 社員が実際に出勤してから退勤するまでで概ね12~13時間程度で、固定給約25万円です。 因みにそういうアレな実態が横行している業界であることは承知していますが、上記会社に限らこういうのを仮に通報したいと思った場合は、労働基準監督署で良いのでしょうか?

noname#251480
noname#251480

質問者が選んだベストアンサー

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  • mitoneko
  • ベストアンサー率58% (469/798)
回答No.2

 具体的に、何時から何時までを定める必要はありません。しかし、従業員を何時間働かせたかを把握する義務はあります。そして、労働基準法で、一日8時間週に40時間以上働かせてはいけないと決まっています。  別に、その日その日のシフトがあって、毎日毎日の勤務の開始時間と終了時間がばらばらでも何の問題もありませんが、その日一日に何時間働かせたかは把握しなければいけません。そして一日8時間週に40時間を超える時間働かせたら、超過時間分に対しては割増賃金を支払う必要があります。時間の把握の手段がタイムカードである必要は無く、別に、勤務簿に開始と終了が手書きで書いてあるだけでも、それ自体は違法ではありません。(あくまでそれが真実であれば。)  見なし残業制を取り、正当な計算がなされた契約がきちんとあり、正しい労使協定も存在すれば(労働者を雇う時には、このようなことはちゃんと書面で示す義務があります。)固定給にできる場合も有り、固定給が即違法というわけでもないです。  ちなみに、違法であれば、それを調べてもらうのは労働基準監督署であってます。

noname#251480
質問者

お礼

ブラック企業とかホワイト企業とか以前に 法的に黒いようです。 回答ありがとうござました。

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

【2018年版】トラック運転手の労働基準法をわかりやすく解説!トラック運転手なら知っておくべき内容まとめ https://driverhacker.jp/truckdriver/293/ トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf このように 職業ドライバーは労働法上特殊なんです。

  • n4330
  • ベストアンサー率24% (215/872)
回答No.1

  労働基準法では1日8時間、週40時間以上働かしてはいけない、となってます。 ただし、従業員の代表との協議で協定(俗に36協定)を結べば前期の時間以上の勤務ができる 法律的に「定時」は存在しません。 当社は製造業ですが、工場により8:00ー17:00の勤務もあれば三交代では7:00ー15:00、15:00ー23:00、23:00ー7:00が定時だし、三班二交代では8:00ー20:00、20:00ー8:00が定時です。 法定勤務時間(週40時間)を超える分は割り増し賃金を支払えばよい、それを実時間で計算するか、見込みで固定的に支給するかは自由です。 もし固定的に支給されてる場合で見込み時間と実際の時間の乖離が大きいなら違法の可能性があり、まずは組合に相談し次は労基署でしょうね  

noname#251480
質問者

補足

質問内容とズレがありますが、投稿どうもありがとうございました。

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