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アルバイトにおける長時間労働

現在小売業界の大手でアルバイトをしていますが、仕事がいくらでもあり残業するのが日常茶飯事です。 それなので、契約時間より勝手に早く来て働きはじめたり、休みの日に出勤したり、10日以上連続出勤するのも自由な状態になっていますが、私はそれを利用して荒稼ぎをしています。 例えば、契約は夜6時なのに朝10時に出勤して夜の11時近くまで働けば、法定時間外手当や深夜手当が発生し最高時で時給が1.5倍まであがったりするので1日で2日分以上稼げるというものなのですが、この場合、長時間なので休憩時間が発生してしまいます。 私としては、休憩でお金が削れるのは嫌なので、長時間労働の場合も休憩を自分から放棄し、後から休憩を削る手続きをすることで1日に13時間通して働いたことにしているのですが、これってやっぱり法的には違反なのですか? 会社が休憩を与えないのは違反だと思うけど、自分から放棄しているということなので、このことが疑問に思ったのですが・・。 ちなみにそこの社員さんは1日に13時間働いているのは知っているのですが、休憩は勝手に削っているので、そのことまでは知りません。

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回答No.2

法的には違反です。 でもそのバイト先の状態にも問題があるし、勝手に勤怠情報を操作しても気付かないような社員さんなら、 そのまま注意されるまで続けてみてもいいんじゃないかと思います。休憩してないもんはしてないんですから。もし休憩をしてしまった場合は駄目ですが・・。 そういうふうにしているアルバイトさんは意外といましたよ。 でも発見されたときに信頼関係が崩れることもあると思います。もしもずっとそこで働きたいなら社員さんに一度はっきり聞いてみたほうが良いと思います。

その他の回答 (1)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

労働基準法ではアルバイトを含め、働いて賃金を得る者を「労働者」としています。したがって、違法状態です。 それと、労働基準法は刑事法規と考えてよく、労使間での合意の有無は影響ありません。

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