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不動産登記法について
不動産登記について質問です。 建物の使用目的が<ホテル>となっている物件を 居住用の共同住宅として自ら賃貸を行いたいのですが 登記上の変更は必要なのでしょうか? 不動産に関して全くの知識がないので お分かりになる方はお教えください。
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- pont-nufu
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回答No.3
#2です。 念のためですが、法務局は税務局ではないので、税金面の事は聞かれないので安心して聞いてください。
- pont-nufu
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回答No.2
詳細な事項については、経緯や背景が不明なのと どちらにしろ確認するためにも法務局に行く必要があると思いますので、 法務局の無料相談窓口で相談してください。 電話でも教えてくれます。
- pont-nufu
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回答No.1
ホテルから共同住宅への 建物表示変更登記が必要になります。
質問者
お礼
ありがとうございました。 もっと詳しくお伺いしたいので、お分かりになりましたら教えてください。 現況、登記上ホテルの物件を共同住宅として賃貸借契約をし、 借主が、旅館業営業許可を得て、ウィークリーマンションとして 転貸する(定期借家契約でお貸しする)・・・ というのは、どのような問題が生じますか? やはり登記は共同住宅にしておくべきですか? 旅館業の営業と、定期借家契約の違いとは何でしょう?? 両方の使い分けをして営業することは可能なんでしょうか??
お礼
分かりました。 このたびは、ご丁寧にありがとうございました。