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第十五改正日本薬局方の常水について
OOSの回答
言うまでもなく、当方でもJP15(第15改正日本薬局方)に従った常水試験を実施しております。 simakawa様のおっしゃる通り局方に従うのは当然ですが、平成18年3月31日の厚生労働省告示第285号により、猶予期限は平成19年9月30日(JP15発出から1年半)までとされています。 恐らくclip1981様が気にしておられるのは、常水は「水道法4条に基づく水質基準に適合する」(以下省略)と定められていることであり、これらの試験に対応する方法だと思います。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000101.html (平成15年5月30日厚生労働省令第101号「水質基準に関する省令」) 御存じの通り、試験検査の委受託は可能ですので、水質基準に係る試験を外部へ委託すれば差し支えなく、即廃業などということは有り得ません。 当然ながら、委託には費用もかかりますので、自家試験と委託のどちらが良いかを御検討なさることをお薦めしますが、もう時間があまり残されておりませんので、早急に対応を決定し、対応を開始する必要があります。 ちなみに、厚生労働省の「水質検査機関登録簿」が以下のページに置いてありますが、同じページに「水道水質検査の精度管理に係る調査結果」も置いてあり、成績の良かった業者のリストも添付されていますので、参考になるかと思います。 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/02a.html 消去法を使うと、成績が良くなかった業者も分かってしまいますが…。
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