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生地柄の著作権

ginmanの回答

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  • ginman
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回答No.4

著作権は親告罪であり、本人(だから期限があります)が 公訴を提起する必要があります。 そのパターンを私がデザインしたものであることを証明をして、 訴えることになります。全然問題ないでしょう。 江戸小紋を現在みんなで共有してデザインに利用していることと 同じと解釈して良いと思います。 それで、あなたがいくらの利益を生みますか。 そのパターンの作者が、あなたを訴えると思いますか? 生半可な回答はデザインを畏縮させます。

9mm
質問者

お礼

現実的な回答で考えさせられました。 もう一度よく検討したいと思います。 ありがとうございました。

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