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明治憲法 第40条の解釈

nep0707の回答

  • nep0707
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回答No.4

No.2のお礼欄、No.3を書いた後で読みました。 >この40条について、「法律案」の提出権も関係しているのかと思いました。 あぁなるほど… 私はそれは別問題と考えていますので、 私の回答はその前提で読んでいただいたほうがいいと思います。 繰り返しますが、私の前提が正しいかどうかは私自身自信がありません。 (建議権についていい解説にめぐり合えていないので) ただ、そう考えればつじつまが合うのは間違いないと思っています。

berry_22
質問者

補足

何度もご丁寧にご回答下さいましてありがとうございます。 分からない点がたくさんあったためとても勉強になります。 1つ分からないことがあると、どうしても気になってしまうもので・・・。本当にありがとうございます。 ところで、先ほど私が勝手に思っていた、「法律案」の提出権も関係しているのではないか、という点についてですが。 明治憲法には、法律案の提出権は政府と両議院の両方にあると規定(38条)があるが、どちらの方が優位する等の規定は一切なく、政府案を先議すると書かれているのは議会法ですよね。 だとすると、 憲法下の法律を根拠に40条が規定されていることはないから、 >両院での審議は政府提出の「法律案」が議員提出の「法律案」よりも >先行してしまうため、両院の望む法律案を一早く作成したいと考える >なら、政府にお願いして法律案提出に着手してもらうほうが良いのか>な、と という考えは生じず、やはり、、「法律案」の提出権はここでは別の問題なのではないかと思いました。

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