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線引小切手について

線引小切手は、二本線を引くと特定小切手になって、指定銀行のみが支払先となる。 一本線を引くと一般小切手となって、どこの銀行も支払い先となる。 何も線が引いていないとどこの銀行も支払い先となる。 以上の理解で大丈夫でしょうか。 あと、手形法38条4項 4 数箇ノ特定線引アル小切手ハ支払人ニ於テ之ヲ支払フコトヲ得ズ 但シ2箇ノ線引アル場合ニ於テ其ノ一ガ手形交換所ニ於ケル取立ノ為ニ為サレタルモノナルトキハ此ノ限ニ在ラズ この条文の意味を教えてください。

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  • takeup
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回答No.1

>線引小切手は、二本線を引くと特定小切手になって、指定銀行のみが支払先となる。 ちがいます。二本線を引いて、線内に何も書かないか「銀行」もしくは之と同一の意義を有する文字を書いたものを一般線引小切手と言い、線内に特定の銀行名を記載した小切手を特定線引小切手と言います。 一般線引小切手の提示を受けた支払い銀行は、他の銀行または自己の取引先に対してにのみ小切手金を支払うことが出来ます。 特定線引小切手の提示を受けた支払い銀行は、その指定された銀行のみに、また被指定銀行が支払銀行の場合は自己の取引先のみに小切手金を支払うことが出来ます。 >一本線を引くと一般小切手となって、どこの銀行も支払い先となる。 >何も線が引いていないとどこの銀行も支払い先となる。 一本線という習わしはありませんが、一本では線引とはなりませんから一般の持参人払い小切手として取り扱われます。窓口での支払いも可能です。 何も線が引いていないのも同じです。 >あと、手形法38条4項 >4 数箇ノ特定線引アル小切手ハ支払人ニ於テ之ヲ支払フコトヲ得ズ 但シ2箇 >ノ線引アル場合ニ於テ其ノ一ガ手形交換所ニ於ケル取立ノ為ニ為サレタルモノナ >ルトキハ此ノ限ニ在ラズ >この条文の意味を教えてください。 特定線引が複数あるといずれが真の権利者か支払銀行として確定できないので支払うことができない、これは判りますね。 ところで、小切手は取立てるために銀行に入金し、銀行はそれを手形交換所を通じて支払銀行に呈示することになりますが、 銀行すべてが直接手形交換所に加盟しているとは限らず、特に小規模金融機関の場合直接手形交換所に加盟せず、近隣の大規模金融機関等に依頼して代理交換という形で間接的に交換所に加盟している場合があり、そういった場合、取り立て銀行が特定線引を行い、更に代理交換銀行が代理交換のための特定線引を行うことになります。 ご質問の条項はそういった場合は2コの線引を認めるという意味です。

horobekorea
質問者

お礼

ありがとうございます。大変よくわかりました。

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