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孫相続について問題点
airplant2の回答
- airplant2
- ベストアンサー率73% (17/23)
質問前段後段ともに、孫は相続人には含まれません。 質問前段について、出産祝いが消極財産(マイナスの財産)だとした場合、すべての相続人が法定相続分の通りに承継すると考えることもできますが、配偶者である妻が全額負担するのが常識的ではないのでしょうか。 質問後段については、別段の定めをした場合(贈与者死亡後も負担する等)を除き、定期贈与(民法552条)と考えられ、贈与者の死亡により効力は消滅します(同条)。つまり、妻4,000万円、子各2,000万円が相続分となります。 ちなみに、法定相続人が3人で、相続財産が8,000万円なら、基礎控除額内であり課税されないと思うのですが。
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補足
>>質問前段について、出産祝いが消極財産(マイナスの財産)だとした場合、すべての相続人が法定相続分の通りに承継すると考えることもできますが、配偶者である妻が全額負担するのが常識的ではないのでしょうか。 >>これは手続きとしてはどういう方法になるのですか。 相続の一部放棄になるのか まず、長男の意思表示により、大学の生活費等を負担したい場合は。 長男1560万円次男440万円でいいと思いますが。 これを相続放棄というのでしょうか?