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「大型店出店規制法」と「中心市街地活性化法」について

 以前、授業で「大型店出店規制法」と「中心市街地活性化法」を習ったのですが、あまり良く分かりませんでした。 この2つについて、分かりやすく説明できる方がいましたら、教えてください。  また、授業のときに、「大型店の出店規制をしたら、地方都市には大企業保有のデパートなどが集まってこず、逆にさびれる一方じゃないか?」という不安がわきました。 大型店の出店と中心市街地の活性化は、決して両立しえないものなんでしょうか? それとも何か方法があって、どこかの地方自治体では実効性をあげている、ということもあるのでしょうか? そのような例を知っている方がおられたら、是非教えてください。

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  • anaguma99
  • ベストアンサー率59% (1620/2727)
回答No.2

まず、大型店出店規制法という法律はありません。 今あるのは大規模小売店舗立地法です(新大店法)。 それまでの法律は大規模小売店舗法(旧大店法)。 旧大店法は、既存商業者との調整(商業調整)をしながら 床面積や営業時間の落としどころを探って立地するという形でした。 新大店法は周辺環境への影響を抑えることが主であり商業調整はありません。 周辺道路における交通渋滞が問題化したため、 過大とも思われる駐車場台数の目安が定められたことにより、 事業者がこれを確保せざるをえなくなりましたが、 逆に、きちんと駐車場を確保しさえすれば、 大規模店の立地が可能になりました。 (実際には周辺の交通処理などもきちんとする必要がありますが) これによって、郊外にイオンなどの巨大ショッピングセンターが 数多くつくられることになりました。 旧大店法時代にはどちらかといえば 人の住んでいる中心市街地に商業調整を行って大規模店が立地しました。 ただし実際には、長い年月が経って、 これらの大規模店は商店街と共存する関係になっていました。 (大規模店が集客することで商店街にも利益あり) これに対して、新大店法下における立地は郊外がメインであり、 中心市街地とは全く関係ありません。規模もそれまでとは桁違いです。 店舗面積が数千平方メートル→数万平方メートルという感じです。 これによって、中心市街地の古い大規模店が閉鎖→商店街にも大打撃 ということになり、商店街の衰退に拍車がかかりまし ただ、これは商業立地に関連する法律だけの問題というわけでもなく、 長い間に、郊外に人口が流出して、役所や病院などの施設も移転するなど、 中心市街地が歯抜けになってきていることも原因としてあることも忘れてはいけません。 なお、この郊外の商業立地の行き過ぎを懸念してまちづくり3法 (都市計画法、大規模小売店舗立地法、中心市街地活性化法) が改正されて、都市計画法の改正は11月以降に施行されます。 都市計画法との連携によって郊外における立地規制を強化するものです。 「まちづくり3法」で調べてみるといろいろわかることもあると思います。 参考までに、青森市ではコンパクトシティといって、 郊外へのスプロールを制限して中心市街地への集中立地を進めることで注目されています。 中心市街地の再開発ビルへの商業施設入居だけでなく、 中心市街地への人口・施設回帰を打ち出しています。

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  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.1

大雑把に言うと 大型店出店規制法は、郊外に駐車場付きの大型店が出店するのを規制する法律です。 郊外にそのような店ができると、車がないと生活できない田舎では、駐車場の無い市街地には行かず、駐車場のある郊外の大型店に買い物に行きます。その結果、中心市街地が寂れるという論理です。 もともと商圏人口がすくないので、デパートは出店しません。 福島県だったか山形県だったか忘れましたが、大都市郊外の町村が大型店を誘致しようとしているのに、県が規制をかけているというパターンがあるはずです。

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