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土地と建物の取得について、

土地と建物を購入して、1年以内に建物を取り壊した場合は 土地の価格に算入することになっていますが、最初は建物を使用するつもりだったのが、やむをえず、取り壊すことになった場合は1年以内でも損金に算入できるのですよね? そのやむを得ない理由というのは 具体的にはどんな理由なのでしょうか?  知人が昨年11月に隣接したレジャーホテルを4軒購入し、3軒はぶち抜いて一つにし、そのうち1軒は取り壊して、新たに建設し、最終的に1つのホテルにするそうです。(現在 確認申請中)この場合、取り壊した1軒のホテル分は 土地価格に入れないとだめでしょうか?

みんなの回答

  • okame7237
  • ベストアンサー率25% (156/608)
回答No.1

 専門家で無いのであしからずです。1年以内=壊すのを前提で買った、ということでしょう。古屋建物付の取引がある現実を見ての当局の判断です。ただ、買主も建物除却費を負担しない分、売値を減価しているのだから、撤去費を含めれば更地とほぼ同価になるのでは、と思います。  建物と使えると判断すれば、建物に計上することはできますが、もともと壊してもいい、というものだから、大きくは計上できないでしょう。  止むをえず、というのは、地震や事故で使えなくなる、とか収用にかかった、とか建物としての使用価値があるけども、というのが前提でしょう。

hattomi
質問者

お礼

ありがとうございました。お礼が遅くなりまして、すみません。

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