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気胸のドレナージについて
知り合いが、怪我から気胸にかかってしまいました。外傷性だと医師からは言われています。そこで、ドレナージ(管を通して空気を抜く方法)という治療をしてもらい、今は経過順調に回復しています。 そこで、保険に加入しているので請求をしようと思うのですが、ドレナージという治療法は、手術になるのでしょうか?もし手術になるのならば、診断書を取らないといけないのです。保険会社に聞いても、診断書を取ってもらってからでないと、回答できないと言われてしまいました。もし、手術にあてはまらないと、保険金を請求しても診断書の料金のほうが給付されるお金のほうが高くなってしまうので、検討してしまうのです。 よろしくお願いします。
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呼吸器内科医です。 これは保険会社によって異なるようです。 No.1の方がおっしゃっているように医療者側は「処置」と認識しています。しかし、過去に一度だけある保険会社(忘れましたすみません…)から手術加算ができるので記載をし直して下さい、と書類が帰ってきたことがあります。 診断書というのは保険会社の所定の給付申請書ですよね。その用紙に手術についての欄があるので、担当医師にそこに記載してもらえばよいと思うのですが…。そうすれば費用は一緒だと思いますよ。 (ひょっとして給付される金額が、その申請書の費用より安いということでしょうか? 書類費用は病院によって異なりますが2000~5000円だと思います。) いわゆる診断書(氏名、住所、病名、期間だけの簡単なもの)は不要だと思います。もう一度、保険会社の担当の方に給付の手続きについて確認してみてください。
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- kayruby
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はじめまして。看護師をしています。 お知り合いの方は大変でしたね。経過がいいとのことで何よりです。 ただ胸腔穿刺ドレナージは処置であって手術ではありません。局部麻酔で行っていると思いますが、麻酔の種類はどうあれ手術室でそれなりの設備を使ってしているわけではないと思います。担当医に一度ご確認いただくと確実だと思います。 お身体大事になさってください。
お礼
ありがとうございます。 ドレナージは、処置になるのですね。局部麻酔により、15分くらいの時間で終わったので、これは手術なのかなと思っていたのです。 けれども、回答いただいたように、担当の医師に確認してみます。ちょうど明日、担当の医師に逢う予定なので。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 同じ病気で同じ処置をしていただいても、保険会社によって違うのですね。そのことも、参考になりました。 私が質問に書いた「診断書」とは、おっしゃるように「給付申請書」です。知り合いが加入している保険は、1日5000円の入院保障で最初の4日間は免責期間となるため、5日間の入院だと請求する意味があるのかなと思ったからです。 とても参考になりました。ありがとうございました。