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泣き寝入りですか?

知り合いに名義を貸してしまい、暫くは知人が払っていたのですが、元金は残されたまま私のところに請求がきました。知人は毎月の利息だけしか払ってなかったようです。そのまま私はわけのわからない借金を自分で払っていくことになってしまい、知人は今何処にいるのかもわからずその母親に話をしても まともに対応してもらうこともできません。2.3回自分で払ったのですが やはりこのまま、自分で払っていくしかないのでしょうか? 現金でも少し貸しているのですが、やはり帰ってはこないのでしょうか? 一応、借用書のような物は書いてもらってますが、何の意味もないのでしょうか? 情けない話なのですが、どなたか相談に乗ってください。

みんなの回答

  • kudou
  • ベストアンサー率29% (34/116)
回答No.3

簡単にいって、無理なんです、あなたの直筆ですよね?そうでなければ、可能性は残されていますが、、、、、、、 借用書みたいなものは、駄目なんです、もっと信用するに足りるだけの物が必要なんですよ。 その辺を詳しく教えてくれないとどう回答していいのか、できれば補足下さい

  • miffiko
  • ベストアンサー率25% (4/16)
回答No.2

 まず、その借金に関してはあなたに支払い義務があります。ただ、借用書があるということですので、あなたと金融会社に債務関係があるように、あなたとその知人にも同様の債務関係が発生していると考えられます。まず、今あなたがすべきことはその知人を探し出すことです。まずは、その借用書もどきを持って、知人の住所地の役所(区役所、市役所、町役場)の住民課へ行きましょう。そこで、係の人に訳を話してその人の住民票を請求します。あなたが知っている限りのその知人の情報(住所、氏名、生年月日等)をメモしていくことです。債権者には債務者の住民票を取る権利がありますので、これにより、その知人が引っ越していればそれで新住所がわかるはずです。普通の生活(健康保険証や子供の通学)には住民記録は不可欠ですから、9割くらいは住民票で追跡が可能なケースです。ただ、あとの1割は生活が普通にできなくても今の暮らしから逃れたい、というケースですから、住民票の異動もしません。となると、住民票上の転居がなければ、とりあえずは追跡方はそこでたたれてしまいます。  あなたがしてしまった愚かなこと(名義を貸したこと)は確かに泣き寝入りしかないのも事実です。もう十分に反省してらっしゃるでしょうが、今後はそういうことのないようにすべきです。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

名義を貸すのがそもそもおかしいのです。 百歩譲って連帯保証人なら借金を丸被りしても合法ですが、 知り合いは自分の名義でお金が借りられないから名義を借 りたのですよね?しかも、名義は勝手に使われたのではな く貸したという事ですから、言うなればその知人とmoncube さんが共同で金融業者(?)を騙した、詐欺にあたると思 われます。この名義貸しの借金は、あなたがかぶるか、詐 欺罪で告発されるかを選ぶしかありません。かぶるのであ ればそこから先は貸し手との相談です。貸し手はもちろん 耳そろえて返せとは言うでしょうが、自己破産でもされて 免責決定が出てしまえば貸し倒れですので、最終的には現 実的な所で話がまとまるでしょう。但し、その話し合いに は弁護士のような専門家の手を借りる事にもなるかもしれ ませんが、それは名義を貸してしまった末の結果ですので どうしようもないと思います。

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