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本当に困っています…お金は返してもらえるでしょうか?
- 金銭トラブルについてお力を頂けないでしょうか。
- 借用書の内容や友人の態度について相談。
- 弁護士を雇った場合の利息と請求について不安。
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質問者が選んだベストアンサー
関係なく「借主」に請求してください。 債権者・債務者のけいやくですから、勝手に保証人に渡したというには「無効」になります。 >もし仮にここで弁護士を雇った場合、 >本当に高い利息で借用書を受け取ってしまった私が不利になってしまうのでしょうか…?(まだ元金も>受け取っていない状態なのに) 元金だけ、請求をすればいいでしょう。 >友人は『俺が渡されたお金を使ったのは事実なんだ…毎月少しずつでも返す。もし弁護士雇うのはいい>けど雇ったとしても、毎月10%という高い利息で契約したM(私)が不利になるだけになってしまう>と思う…だから毎月少しずつ返すから』 これは「横領罪」になりますね。 >『俺は(私の)友人にMさんに(私)渡してといって70万円を今月手渡した。でもそれをあいつが勝>手に使ったから俺はもう関係ない。請求はあいつ(私の友人であり連帯保証人)にしてくれ。』 これは「無効」です、返済は相談者さんにして成り立ちますが「他人」に渡したとしてもそれは借主と保証人の問題であって差受けん者にはかんけいありません。
その他の回答 (5)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
#5追加 何が犯罪行為かわからないで回答しているモノがいる、、、なげかわしい。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
犯罪行為をした。 5条1項参照。 (業としない個人でも)何人でも処罰される可能性はあります。 1回なので刑事事件にはしないとおもいますが。 相手が任意でも、高利息は犯罪です。 1回限りなので、警察は事件までしないと思います。 業者は5条2項3項も適用される。 民事事件として、元金の請求はできます。
お礼
回答ありがとうございます。 弁護士に相談したところ、実際に利息はとっていないために犯罪行為にはならないようです。
- pepe-4ever
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あらあら、さらにこじれましたか…。 皆さんがおっしゃる通り、友人の友人(借主)と友人(連帯保証人)の間のお金のやり取りは質問者さんにそのお金が渡っていない以上、一切関係ありません。 請求先の基本はまず借主です。 また前回述べましたが、連帯保証人の立場は借主と一緒ですよ。 利息は借主が法定利息を持ち出せば超えた部分は無効となり返さなければなりませんが、今のところ元本にも満たないですし、また契約自体は違法ではありません。借主が支払いたいのであれば月2割だろうが3割だろうが問題ありません。文書(借用書)にしようが、違法ではありません。同意した/サインしたという前提が大切なのです。許認可を取得した金融業者でもないのですから…。 不利にはなりません。
お礼
お礼が遅くなりました。 二度回答していただき、本当にありがとうございます。 とても参考になりました! 回答者様の言うように元金の請求は借主にできる、と弁護士さんにも言われましたが、 向こうが借用書を知らないとか言い出すと、筆跡鑑定なんかでもっとお金がかかると言われ、 連帯保証人と借用書の書き直しをする事にしました。 連帯保証人の連帯保証人を親にするように言ってみましたが、親に言うのは絶対無理だというのでちゃんとした人間を連帯保証人にしてもらうよう言いました。 もし返済が滞った場合は連帯保証人の親に相談しようと思っています。 まだまだ解決しそうにないですが、 最後まで頑張ります。 ありがとうございました!
- yamato1208
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まずは「債務者」に内容証明で「返済の請求」をしてください。 その際、債務者が保証人に渡したとしても、債権者にはなんらの通知もなくやり取りされたものであるから債権者としては返済を受けていない以上は債務者に請求をします。 なお、支払の約束が守られていませんから、支払完了までは年率5%の金利も請求します。 債務者と連帯保証人でのやり取りは「債権者」には関係ありませんから併せて通知し、返済の無い場合には訴訟を含む法的な措置を講じることになります。 貸出金100万 返済金30万 残金70万 金利5% 内容証明は「行政書士」に依頼するか、今の時点で「弁護士」を介入させてください。 金額的には「少額訴訟」はできませんが、簡易裁判所での訴訟なら可能です。
お礼
二度も回答ありがとうございました! 内容証明郵便についても考えてみたのですが、 結局どんな督促メールや電話したところで『自分が正しい』というような態度をとる借主だった為、送るのはやめました。 連帯保証人がもし払わなくなった時は活用させていただきたいです! ありがとうございます。
>100万円貸して毎月10%の利息を払う これって法定金利超えてませんか?法定金利超えてた場合って支払い義務ありましたか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 その点、私も気になったので調べてみたところ、 個人間での金銭貸借では利息が無効になるだけであって、 違反にはならないというようなことが書いてありました。 確実にそうとは言い切れませんが…。
お礼
お礼が遅くなりました。 結局弁護士さんに相談にのっていただきました。 そしたら裁判には相当お金がかかりそうな案件のため、 連帯保証人との間で借用書を書き直す事が一番良いと言われ、 今その方向で話を進めてますがどうなるかわかりません; 『横領罪』になる件本人に伝えましたが、たとえそうだとしても証拠がないと言ってきました。 向こうが親に言われるのを一番嫌がっていますので、 最終手段向こうの親に相談しようかと思ってます; 親身に回答ありがとうございました。